せいじのまど
学ぶ・働くことと政治確認日 2026年11月1日

働き方改革関連法

2019年から始まった時間外労働の上限規制は、月・年でどう決まっているのでしょうか?

働き方改革関連法(2018年7月6日公布)は、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)、年5日の年休取得義務、高度プロフェッショナル制度、同一労働同一賃金などを定めた。

主な内容

項目内容主な法律
時間外労働の上限原則 月45時間・年360時間。特別な事情があっても年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)労働基準法 第36条
年次有給休暇年10日以上与えられる人に、毎年5日は会社が時季を指定して取らせる労働基準法 第39条
月60時間超の割増賃金率50%以上。中小企業への猶予をなくす労働基準法 第37条
高度プロフェッショナル制度一定の専門職を労働時間規制の対象から外す制度を新設(健康確保措置つき)労働基準法
労働時間の把握労働時間の状況を省令で定める方法で把握する労働安全衛生法
勤務間インターバル終業から次の始業まで一定の休息を確保するよう努める労働時間等設定改善法
同一労働同一賃金正社員とパート・有期・派遣労働者との不合理な待遇差の禁止、待遇差の説明義務パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法
  1. 2018年7月6日 公布
  2. 2019年4月1日 労働時間関係(Ⅱ)施行。中小企業の上限規制は2020年4月1日
  3. 2020年4月1日 同一労働同一賃金(Ⅲ)施行。中小企業は2021年4月1日

自動車運転業務・建設事業・医師等は猶予期間を経て適用等の例外、研究開発業務は医師の面接指導を条件に適用除外。

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時間外労働は原則月45時間・年360時間、特別な事情があっても年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働を含む)。年10日以上の年休が与えられる人には、毎年5日を会社が時季を指定して取らせる。

出典