働き方改革関連法
2019年から始まった時間外労働の上限規制は、月・年でどう決まっているのでしょうか?
働き方改革関連法(2018年7月6日公布)は、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)、年5日の年休取得義務、高度プロフェッショナル制度、同一労働同一賃金などを定めた。
主な内容
| 項目 | 内容 | 主な法律 |
|---|---|---|
| 時間外労働の上限 | 原則 月45時間・年360時間。特別な事情があっても年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む) | 労働基準法 第36条 |
| 年次有給休暇 | 年10日以上与えられる人に、毎年5日は会社が時季を指定して取らせる | 労働基準法 第39条 |
| 月60時間超の割増賃金率 | 50%以上。中小企業への猶予をなくす | 労働基準法 第37条 |
| 高度プロフェッショナル制度 | 一定の専門職を労働時間規制の対象から外す制度を新設(健康確保措置つき) | 労働基準法 |
| 労働時間の把握 | 労働時間の状況を省令で定める方法で把握する | 労働安全衛生法 |
| 勤務間インターバル | 終業から次の始業まで一定の休息を確保するよう努める | 労働時間等設定改善法 |
| 同一労働同一賃金 | 正社員とパート・有期・派遣労働者との不合理な待遇差の禁止、待遇差の説明義務 | パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法 |
- 2018年7月6日 公布
- 2019年4月1日 労働時間関係(Ⅱ)施行。中小企業の上限規制は2020年4月1日
- 2020年4月1日 同一労働同一賃金(Ⅲ)施行。中小企業は2021年4月1日
自動車運転業務・建設事業・医師等は猶予期間を経て適用等の例外、研究開発業務は医師の面接指導を条件に適用除外。
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時間外労働は原則月45時間・年360時間、特別な事情があっても年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働を含む)。年10日以上の年休が与えられる人には、毎年5日を会社が時季を指定して取らせる。