労働法のしくみ
残業代の割増率は、法律でどのように決まっているのでしょうか?
労働基準法は労働条件の最低基準を定める(1日8時間・週40時間、時間外労働には36協定が必要など)。労働時間法制の見直しが2026年夏以降の労働政策審議会で議論されている。
働くことに関する主な法律
| 法律 | 主に決めていること |
|---|---|
| 労働関係調整法(1946年) | 労働争議の予防と解決(あっせん、調停、仲裁など) |
| 労働基準法(1947年) | 労働時間、休日、賃金、年次有給休暇など、労働条件の最低基準 |
| 労働組合法(1949年) | 労働組合の保護、団体交渉、労働協約、不当労働行為の禁止など |
| 最低賃金法(1959年) | 賃金の最低額 |
| 労働安全衛生法(1972年) | 職場の安全と健康の確保 |
| 労働契約法(2007年) | 労働契約の成立・変更・終了のルール |
労働基準法の主なルール
| ルール | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 1週40時間、1日8時間まで(休憩時間を除く) | 第32条 |
| 休憩 | 6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上 | 第34条 |
| 休日 | 毎週少なくとも1回(4週4日以上でも可) | 第35条 |
| 時間外・休日労働 | 労使で書面の協定(36協定)を結び、届け出た場合に限りできる | 第36条 |
| 割増賃金 | 時間外・休日は2割5分以上5割以下の範囲で政令で定める率以上。月60時間を超える時間外は5割以上 | 第37条 |
| 年次有給休暇 | 6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した人に与える | 第39条 |
労働基準法の基準は最低基準であり、これを理由に労働条件を低下させてはならない(第1条第2項)。
日本成長戦略は、労働時間法制等を2026年夏以降の労働政策審議会で議論するとし、裁量労働制の対象、変形労働時間制、連続勤務規制、勤務間インターバルの法的位置付け、「つながらない権利」等の検討を掲げる。
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時間外・休日労働の割増賃金は2割5分以上5割以下の範囲で政令で定める率以上、月60時間を超える時間外労働は5割以上(第37条第1項)。午後10時から午前5時までの深夜労働にも2割5分以上の割増がある(同条第4項)。