せいじのまど
学ぶ・働くことと政治確認日 2026年11月1日

労働法のしくみ

残業代の割増率は、法律でどのように決まっているのでしょうか?

労働基準法は労働条件の最低基準を定める(1日8時間・週40時間、時間外労働には36協定が必要など)。労働時間法制の見直しが2026年夏以降の労働政策審議会で議論されている。

働くことに関する主な法律

法律主に決めていること
労働関係調整法(1946年)労働争議の予防と解決(あっせん、調停、仲裁など)
労働基準法(1947年)労働時間、休日、賃金、年次有給休暇など、労働条件の最低基準
労働組合法(1949年)労働組合の保護、団体交渉、労働協約、不当労働行為の禁止など
最低賃金法(1959年)賃金の最低額
労働安全衛生法(1972年)職場の安全と健康の確保
労働契約法(2007年)労働契約の成立・変更・終了のルール

労働基準法の主なルール

ルール内容条文
法定労働時間1週40時間、1日8時間まで(休憩時間を除く)第32条
休憩6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上第34条
休日毎週少なくとも1回(4週4日以上でも可)第35条
時間外・休日労働労使で書面の協定(36協定)を結び、届け出た場合に限りできる第36条
割増賃金時間外・休日は2割5分以上5割以下の範囲で政令で定める率以上。月60時間を超える時間外は5割以上第37条
年次有給休暇6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した人に与える第39条

労働基準法の基準は最低基準であり、これを理由に労働条件を低下させてはならない(第1条第2項)。

日本成長戦略は、労働時間法制等を2026年夏以降の労働政策審議会で議論するとし、裁量労働制の対象、変形労働時間制、連続勤務規制、勤務間インターバルの法的位置付け、「つながらない権利」等の検討を掲げる。

調べられる場所

あなたの暮らしでは

時間外・休日労働の割増賃金は2割5分以上5割以下の範囲で政令で定める率以上、月60時間を超える時間外労働は5割以上(第37条第1項)。午後10時から午前5時までの深夜労働にも2割5分以上の割増がある(同条第4項)。

出典