雇用保険と失業給付
給与明細の「雇用保険料」は、どのくらいの割合で、どのような給付につながっているのでしょうか?
雇用保険の基本手当は離職前2年間に被保険者期間12か月以上が原則。2026年度の保険料率は一般の事業13.5/1,000(労働者5/1,000)。2028年10月1日に適用要件が週20時間以上から10時間以上に拡大される。
- 保険料をはらう 2026年度の保険料率(一般の事業):労働者5/1,000、事業主8.5/1,000、計13.5/1,000。
- 仕事をなくす 受給資格:離職前2年間に被保険者期間12か月以上(特定理由離職者等は1年間に6か月以上)。
- ハローワークで手続きする 公共職業安定所で求職申込み・失業認定を経て基本手当を受給。
- 自分の都合でやめたとき 自己都合退職の給付制限は法律上1か月以上3か月以内で、2025年4月から原則1か月(通達)。
基本手当を受け取れる日数(自己都合退職など一般の場合)
| 算定基礎期間 | 所定給付日数(一般の受給資格者) |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)や就職が困難な人は別の日数が定められている(雇用保険法第22条・第23条)。
2024年の雇用保険法改正(令和6年法律第26号)の主な内容
- 適用拡大:週20時間以上→10時間以上(2028年10月1日施行)
- 教育訓練受講者の給付制限解除(2025年4月1日)
- 教育訓練給付の給付率を最大80%へ(2024年10月1日施行)
- 教育訓練休暇中の基本手当相当の給付金の創設(2025年10月1日施行)
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2026年度の雇用保険料率(一般の事業)は、労働者負担が5/1,000。たとえば月の賃金が30万円なら、労働者負担は1,500円になる。※正確には、賃金総額に保険料率をかけて計算する。
出典
更新の記録
- 2026年11月1日 更新:出典の千葉労働局のページがなくなったため、同じ内容を載せているハローワークインターネットサービス(厚生労働省)のページに差し替えた。内容の変更はない。