せいじのまど
学ぶ・選挙確認日 2026年11月1日

18歳選挙権

選挙権年齢と成年年齢は、どちらも18歳。それぞれいつ変わった?

平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、平成28年6月19日から選挙権年齢が満18歳以上になりました。

選挙権年齢
18歳以上
施行日
2016年6月19日

日本国民で年齢満18年以上の者は衆議院議員・参議院議員の選挙権を有し、地方の議員・長の選挙権はさらに引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有することが要件です(公職選挙法第9条)。

年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができず、何人も18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません(公職選挙法第137条の2)。

選挙に立候補できる年齢(被選挙権)

公職年齢
衆議院議員25歳以上
参議院議員30歳以上
都道府県知事30歳以上
都道府県議会議員25歳以上
市区町村長25歳以上
市区町村議会議員25歳以上

公職選挙法第10条による。地方議会議員はその選挙権を持つことも必要。

憲法改正国民投票の投票権年齢も満18年以上です(日本国憲法の改正手続に関する法律第3条)。

くわしく調べる

あなたの暮らしでは

選挙権年齢の引下げは2016年6月19日に施行されました(本文)。民法の成年年齢を18歳にする改正は2022年4月1日に施行されました(法務省)。令和5年からは、18歳・19歳も裁判員に選ばれる可能性があります(名古屋地方裁判所)。

出典