18歳選挙権
選挙権年齢と成年年齢は、どちらも18歳。それぞれいつ変わった?
平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され、平成28年6月19日から選挙権年齢が満18歳以上になりました。
- 選挙権年齢
- 18歳以上
- 施行日
- 2016年6月19日
日本国民で年齢満18年以上の者は衆議院議員・参議院議員の選挙権を有し、地方の議員・長の選挙権はさらに引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有することが要件です(公職選挙法第9条)。
年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができず、何人も18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません(公職選挙法第137条の2)。
選挙に立候補できる年齢(被選挙権)
| 公職 | 年齢 |
|---|---|
| 衆議院議員 | 25歳以上 |
| 参議院議員 | 30歳以上 |
| 都道府県知事 | 30歳以上 |
| 都道府県議会議員 | 25歳以上 |
| 市区町村長 | 25歳以上 |
| 市区町村議会議員 | 25歳以上 |
公職選挙法第10条による。地方議会議員はその選挙権を持つことも必要。
憲法改正国民投票の投票権年齢も満18年以上です(日本国憲法の改正手続に関する法律第3条)。
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選挙権年齢の引下げは2016年6月19日に施行されました(本文)。民法の成年年齢を18歳にする改正は2022年4月1日に施行されました(法務省)。令和5年からは、18歳・19歳も裁判員に選ばれる可能性があります(名古屋地方裁判所)。