参議院の選挙制度
参議院の比例代表で、候補者の名前を書いた票はどう数えられる?
参議院は選挙区(原則都道府県単位の45区、148人)と全国1区の比例代表(100人)で、3年ごとに半数を選びます。比例代表は非拘束名簿式で、特定枠を設けることができます。
- 定数
- 248人
- 選挙区
- 148人
- 比例代表
- 100人
- 1回の選挙で選ぶ数
- 124人
3年ごとに半分ずつ選ぶ
選挙区の定数(6年間の定数)
| 定数 | 選挙区 |
|---|---|
| 12 | 東京都 |
| 8 | 埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府 |
| 6 | 北海道、千葉県、兵庫県、福岡県 |
| 4 | 茨城県、静岡県、京都府、広島県 |
| 2 | 上記以外の32選挙区(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県で1選挙区) |
公職選挙法別表第三による。1回の通常選挙ではこの半数を選ぶ。
参議院によると、選挙区は「原則都道府県単位45区」で、鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域で1選挙区(合区)です。
比例代表は非拘束名簿式で、有権者は名簿登載者の氏名か政党等の名称を書きます。政党等の得票(個人名票を含む)でドント式により議席を配り、党内では個人の得票数の多い順に当選人が決まります。
政党等は名簿登載者の一部を、優先的に当選人となるべき候補者(特定枠)として順位を付けて届け出ることができます(公職選挙法第86条の3第1項)。
通常選挙は議員の任期が終わる日の前30日以内に行うのが原則で、期日は少なくとも17日前に公示されます(公職選挙法第32条)。現在の議員の任期満了日は令和10年7月25日と令和13年7月28日です。
あなたの暮らしでは
比例代表では、候補者の氏名を書いた票も、その候補者の政党等の得票として数えられ、ドント式で政党等に議席が配られた後、党内では個人の得票数の多い順に当選人が決まります(本文)。ただし、特定枠の候補者は優先的に当選人となります(公職選挙法第86条の3)。