衆議院と参議院の違い
衆議院が解散して選挙になっても、参議院議員の選挙はないのはなぜ?
衆議院と参議院は定数・任期・選挙制度・権限が異なり、予算・条約・首相指名・法律案では衆議院の優越が認められています。
議員の数を点で見る
衆議院と参議院の比較
| 衆議院 | 参議院 | |
|---|---|---|
| 定数 | 465人 | 248人 |
| 選び方 | 小選挙区289人・比例代表176人 | 選挙区148人・比例代表100人 |
| 任期 | 4年(解散すると終わる) | 6年(3年ごとに半数を改選) |
| 解散 | ある | ない |
| 選挙権 | 18歳以上 | 18歳以上 |
| 被選挙権 | 25歳以上 | 30歳以上 |
| 内閣不信任の決議 | できる | できない |
定数は公職選挙法第4条、任期は憲法第45条・第46条、被選挙権は公職選挙法第10条による。
予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決については、憲法の規定により衆議院の優越が認められています。参議院は、二院制の利点として、多様な意見の反映、慎重な審議、一方の行き過ぎの抑制などが挙げられていると説明しています。
衆議院の優越の内容
| 議決するもの | 両院の議決が違うとき | 参議院が議決しないとき |
|---|---|---|
| 法律案 | 衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立(両院協議会を求めることもできる) | 60日以内に議決しないと、衆議院は否決とみなせる |
| 予算 | 両院協議会で一致しなければ衆議院の議決が国会の議決 | 30日以内に議決しないと衆議院の議決が国会の議決 |
| 条約の承認 | 予算と同じ | 30日以内に議決しないと衆議院の議決が国会の議決 |
| 内閣総理大臣の指名 | 両院協議会で一致しなければ衆議院の議決が国会の議決 | 10日以内に指名しないと衆議院の議決が国会の議決 |
日数には国会休会中の期間を含まない。予算は衆議院に先に提出する(第60条第1項)。
衆議院が解散されると参議院も同時に閉会となりますが、国に緊急の必要があるときは内閣が参議院の緊急集会を求めることができます。そこで採られた措置は、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います(第54条)。
あなたの暮らしでは
参議院には解散がなく、任期は6年で3年ごとに半数を改選します(本文)。直近では令和8年1月23日に衆議院が解散され、2月8日に第51回総選挙が行われました(衆議院)。参議院の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前30日以内に行うのが原則で(公職選挙法第32条)、次の任期満了日は令和10年7月25日です。