条約の結び方と国会承認
外国との条約は、国会でどのように承認される?
条約は内閣が締結し、国会の承認を要します(憲法第73条第3号)。国会承認では衆議院の優越が認められ、承認された条約は天皇が公布します。
- 交渉する 外交関係の処理は内閣の事務であり(第73条第2号)、政府が相手国と交渉して条文を確定します。
- 署名する 政府代表が署名します。署名後に国内手続を経て締結するのが一般的です。
- 国会の承認 内閣は条約の承認を求める件を国会に提出し、両院で審議・議決されます。参議院が衆議院の可決後30日以内に議決しないなどの場合は、衆議院の議決が国会の議決になります(第61条)。
- 締結する 国会承認の後、内閣が批准書の寄託などにより条約を締結します(第73条第3号)。
- 公布する 締結した条約は、内閣の助言と承認により天皇が公布します(第7条第1号)。
憲法第98条第2項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は誠実に遵守することを必要とすると定めています。
条約承認には第60条第2項が準用され衆議院の優越が認められますが、衆議院先議を定める第60条第1項は準用されていません。
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条約の承認では、参議院が衆議院の可決後30日以内に議決しないなどの場合、衆議院の議決が国会の議決になります(第61条)。条約の承認を求める件の審議状況は、衆議院の議案情報で確認できます(本文のリンク)。