党首の選ばれ方
2025年10月に自民党総裁に選ばれた人は、同じ月に首相に指名された。党首選びには誰が投票しているのか。
党首の選出方法と任期は各党の党則・規約が定める。国会議員・党員などによる代表選挙、党大会・党の機関による選出などがある。
党首の選出方法を一律に定める法律はなく、各党が党則・規約で定める。下表は各党公式サイトの規約等を同じ項目で整理した。
各党の党首の選び方(規約などの定め)
| 党名 | 党首の名称 | 選び方(規約などの定め) | 任期(規約などの定め) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 総裁 | 総裁公選規程により公選。国会議員の投票(議員投票)と、党員投票をもとにした党員算定票の合計で過半数を得た人が当選。いなければ上位2人で決選投票(国会議員と都道府県各1票) | 3年。引き続き3期を超えて在任できない | 党則第6条・第80条、総裁公選規程第22条・第23条 |
| 中道改革連合 | 代表 | 代表選挙規則で定める。立候補者が1人なら党大会または両院議員総会の承認で選挙に代える | 就任の年から3年後の9月末日まで | 規約第11条 |
| 日本維新の会 | 代表 | 党大会が代表の選出を審議・決定する。代表選出の投票権をもつのは特別党員と、前2年続けて党費を納めた一般党員 | 就任から、次の衆院選・参院選・統一地方選のうち最も早いものの投票日後90日まで(重ねて就任できる) | 規約第4条・第5条・第7条 |
| 国民民主党 | 代表 | 特別党員・党員・サポーター(日本国民)、党籍のある地方自治体議員、所属国会議員による選挙 | 就任した年から3年後の9月末日まで | 規約第12条 |
| 参政党 | 代表 | ボードの過半数の決議で選任(可否同数なら全国代表者会議の過半数) | 毎年の党の活動期間(次の党大会まで)。再任できる | 規約第14条 |
| チームみらい | 党首 | 党首選挙規則により選出 | 就任した年から3年後の8月末日まで | 党規約第10条 |
| 日本共産党 | 幹部会委員長 | 党大会が中央委員会を選出し、中央委員会が幹部会委員長を選出する | 任期の年数の定めは本表では未確認(党大会は2年または3年に1回) | 規約第19条・第20条・第23条 |
| いのちの党 | 代表 | 代表選挙規則による。構成員、いのちオーナーズ、いのちフレンズが代表選挙の投票権をもつ | 就任の年から3年後の12月まで | 規約第4条・第6条・第7条・第10条 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 共同代表 | 確認できなかった | 確認できなかった | — |
| 公明党 | 代表 | 全国大会で投票による選挙。立候補者が1人なら投票によらず、出席代議員の過半数の信任による | 2年(共同通信の報道による) | 規約第17条 |
| 社会民主党 | 党首 | 党員の投票による選挙。結果を全国大会に報告し承認を得る | 2年(党首を含む役員の任期) | 党則第12条・第14条・第15条 |
| 日本保守党 | 代表 | 規約に、任期途中で退任した場合は幹事会で代表を選出すると定める | 4年 | 規約第6章 |
| 民主改革の会 | 代表 | 代表選挙規則で定める。立候補者が1人なら党大会または議員総会の承認で選挙に代える | 就任の年から2年後の9月末日まで | 規約第9条 |
| 立憲民主党 | 代表 | 代表選挙規則による。任期満了選挙の有権者は党所属国会議員、国政選挙の公認候補予定者、党籍のある地方自治体議員、党員・協力党員 | 就任の年から3年後の9月末日まで | 規約第14条、代表選挙規則第3条 |
各党の規約等の要約。細かな例外(任期途中で欠けた場合など)は一部省略した。正確には各党の規約を参照。
あなたの暮らしでは
国民民主党はサポーター、立憲民主党は協力党員も、党首を選ぶ選挙に投票できると定めている。会費などを払って党を支える人が党首選びに参加できる場合がある。