せいじのまど
学ぶ・政治の基本確認日 2026年11月1日

三権分立

役所の決定(処分)に納得できないとき、それを判断するのはどこ?

日本国憲法は立法権を国会、行政権を内閣、司法権を裁判所に属させ、相互の抑制と均衡で権力の濫用を防ぐしくみをとっています。

衆議院は、三権分立を国会・内閣・裁判所の三つの独立した機関が「相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する」原則と説明しています。

三権分立の図

三権と担当する機関

権力機関条文
立法権国会(衆議院・参議院)第41条
行政権内閣第65条
司法権最高裁判所と下級裁判所第76条

おたがいをチェックするしくみ(例)

どこからどこへしくみ
国会内閣内閣総理大臣の指名(第67条)、衆議院の内閣不信任決議(第69条)
国会裁判所弾劾裁判所の設置(第64条)
内閣国会衆議院の解散(第7条・第69条)
内閣裁判所最高裁判所長官の指名・その他の裁判官の任命(第6条・第79条・第80条)
裁判所国会・内閣法律・命令・処分の違憲審査(第81条)
国民国会・裁判所選挙(第15条)、最高裁判所裁判官の国民審査(第79条)

日本は議院内閣制を採用しており、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います(第66条第3項)。衆議院で不信任が議決されると、内閣は衆議院を解散するか総辞職しなければなりません(第69条)。

あなたの暮らしでは

行政庁の処分などに不服があるときは、裁判所に取消しの訴えなどの「抗告訴訟」を起こすことができます(行政事件訴訟法第3条)。裁判所は、法律・命令・処分が憲法に合うかどうかも判断します(憲法第81条)。

出典