せいじのまど
学ぶ・外交と安全保障確認日 2026年11月1日

自衛隊と防衛の法制度

防衛力の強化の財源として、税はどう変わる?

自衛隊の任務・行動は自衛隊法などで定められ、内閣総理大臣が最高の指揮監督権を持ちます。政府は憲法第9条の下で許容される「武力の行使」の三要件を示しています。

自衛隊法第3条は、自衛隊の主たる任務を我が国の防衛とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとしています。内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有します(第7条)。

内閣総理大臣は、武力攻撃事態や存立危機事態に際し、防衛のため必要と認める場合に防衛出動を命ずることができ、事態対処法第9条の定めにより国会の承認を得なければなりません(自衛隊法第76条)。

政府が示す「武力の行使」の三要件

  • わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
  • これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
  • 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

令和8年版防衛白書は、専守防衛を「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢」と説明しています。

内閣官房によると、平和安全法制関連2法は平成27年9月19日に成立、同30日に公布、平成28年3月29日に施行されました。これにより、三要件を満たす存立危機事態における武力の行使(いわゆる限定的な集団的自衛権の行使)が法律上可能になりました。

存立危機事態での武力の行使(限定的な集団的自衛権)と憲法

違憲とする視点

安保法制が存立危機事態で集団的自衛権の行使を可能にした点について、「歴代自民党政府の憲法解釈を覆したもので、明らかに違憲」とし、法制の廃止を主張する考え方です。

合憲とする視点

2014年7月1日の閣議決定で、三要件を満たす場合には、自衛のための措置として武力の行使が憲法上許容されると判断したとする考え方です。

どの考えが正しいかは、このサイトでは書きません(ルールP-2)。

あなたの暮らしでは

令和8年度税制改正にあわせて、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しが令和8年4月に施行され、防衛特別所得税の創設は令和9年1月施行とされています(財務省)。

出典