法の支配と法の種類(憲法・法律・政令・条例)
最低賃金の額は「法律」に書いてある?それとも別のところで決まる?
憲法を最高法規とし、国会の法律、内閣の政令、各省の省令、地方公共団体の条例・規則が、それぞれの根拠と範囲の中で定められます。
法の支配は、権力の行使も法に拘束されるという原理です。日本国憲法は憲法の最高法規性(第98条)と裁判所の違憲審査権(第81条)を定めています。
法の種類
| 種類 | つくるところ | 根拠 | 例 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 改正は国会の発議と国民投票 | 憲法第96条・第98条 | 日本国憲法 |
| 法律 | 国会 | 憲法第41条・第59条 | 公職選挙法、地方自治法 |
| 政令 | 内閣 | 憲法第73条第6号 | 公職選挙法施行令 |
| 省令・府令 | 各省大臣・内閣総理大臣 | 国家行政組織法第12条、内閣府設置法第7条 | 公職選挙法施行規則(総務省令) |
| 条例 | 地方公共団体の議会 | 憲法第94条、地方自治法第14条・第96条 | 各都道府県・市区町村の条例 |
| 規則(地方) | 知事・市区町村長 | 地方自治法第15条 | 各地方公共団体の規則 |
政令は憲法・法律を実施するために内閣が制定し(憲法第73条第6号)、省令は各省大臣が法律・政令の施行や委任にもとづいて発します(国家行政組織法第12条第1項)。法律の委任がなければ、罰則や義務を課す規定は設けられません。
内閣法制局は、内閣提出の法律案について、閣議に付される前に全て審査を行い、憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性などを確認します。
法令を調べる
- e-Gov法令検索(デジタル庁) — 現行の法律・政令・省令の条文
- 国会会議録検索システム(国立国会図書館) — 国会での審議の記録
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最低賃金法(法律)は決め方を定め、地域別最低賃金の具体的な額は、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の意見を聴いて決定します(第10条)。令和8年度は全国加重平均1,177円とする答申が出され、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です(厚生労働省)。