住民の権利(直接請求・住民投票)
住民税などの公金の使い方に疑問があるとき、住民がとれる手続は?
住民には、選挙のほか、直接請求、住民監査請求・住民訴訟、住民投票などの参加の手段があります。
直接請求の種類
| 請求 | 必要な署名 | 請求先 | その後 |
|---|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上 | 長 | 長が20日以内に議会にかけ、結果を公表 |
| 事務の監査 | 有権者の50分の1以上 | 監査委員 | 監査委員が監査し、結果を公表 |
| 議会の解散 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 住民投票で過半数の同意があれば解散 |
| 議員・長の解職 | 有権者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 住民投票で過半数の同意があれば失職 |
| 副知事・副市町村長などの解職 | 有権者の3分の1以上 | 長 | 議会で3分の2以上出席・4分の3以上の同意があれば失職 |
地方自治法第74条〜第88条による。有権者の総数が40万を超える場合、3分の1の要件は緩和される(第76条など)。
住民は、長や職員による違法・不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約などについて、監査委員に住民監査請求ができ、その結果に不服があるときは裁判所に住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条・第242条の2)。
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければ国会は制定できません(憲法第95条、地方自治法第261条)。
法律に基づく住民投票のほか、地方公共団体が個別の条例に基づいて住民投票を実施することがあります。条例に基づく住民投票の結果の法的拘束力は、その条例の定めによります。
地方での主な参加の方法
- 長・議員の選挙(憲法第93条第2項)
- 直接請求(地方自治法第74条〜第88条)
- 住民監査請求・住民訴訟(第242条・第242条の2)
- 議会の傍聴(地方自治法第115条:会議の公開)
- 議会への請願(地方自治法第124条)
あなたの暮らしでは
住民監査請求は、その地方公共団体の住民が行うことができます(地方自治法第242条)。個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市町村が課税します(総務省)。