パブリックコメント(意見公募手続)
仕事に関係する省令の改正案に意見を出したら、その結果はわかる?
意見公募手続(パブリックコメント)は行政手続法第39条に基づき、命令等の案と関連資料を公示し、原則30日以上の期間を設けて一般の意見を募る制度です。
- 案の公示 命令等制定機関は、命令等の案と関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と意見提出期間を定めます(第39条第1項)。
- 意見を出す 意見提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければなりません(第39条第3項)。やむを得ない理由があるときは短縮できます(第40条)。
- 意見を考える 命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮しなければなりません(第42条)。
- 結果の公示 命令等の公布と同時期に、提出意見、それを考慮した結果(案との差異を含む)及びその理由が公示されます(第43条第1項)。
意見公募手続の案件はe-Govのパブリック・コメントのページで公示され、オンラインで意見を提出できます。
公益上緊急に命令等を定める必要がある場合など、行政手続法第39条第4項に掲げる場合には意見公募手続を実施しないことができます。
意見を出す・調べる
- e-Gov パブリック・コメント — 意見募集中の案件と結果
- 総務省「行政手続法」 — 制度の説明
あなたの暮らしでは
命令等の公布と同時期に、提出された意見、それを考慮した結果(案との差異を含む)、その理由が公示されます(行政手続法第43条第1項、本文)。