内閣総理大臣の選ばれ方
総選挙のあと、内閣総理大臣が決まるまで、国の仕事はどうなっている?
内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法第67条)、天皇が任命します(第6条)。指名は他のすべての案件に先立って行われます。
- 国会が指名する 両議院がそれぞれ本会議で指名の議決を行います。指名は他のすべての案件に先立って行われます(第67条第1項)。
- 両院の結果が違うとき 両議院が異なった指名をし、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院の指名後、国会休会中を除いて10日以内に参議院が指名しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります(第67条第2項)。
- 天皇が任命する 指名の結果は衆議院議長から内閣を経由して奏上され(国会法第65条第2項)、天皇が国会の指名に基づいて任命します(憲法第6条第1項)。
- 大臣を任命する 内閣総理大臣が国務大臣を任命し(第68条)、天皇がその任免を認証します(第7条第5号)。
総理大臣が決まるまで(図)
衆議院・参議院で指名の議決 国会議員の中から(第67条)
両院の結果が同じ そのまま国会の指名
天皇が任命 国会の指名にもとづく(第6条)
総理大臣が国務大臣を任命 過半数は国会議員(第68条)
内閣総理大臣は国会議員であることが要件です(第67条第1項)。指名は国会の議決で行われるため、議院内閣制のもとでは国会の多数の支持を得た者が指名されます。
総選挙後に初めて国会が召集されたとき内閣は総辞職し(第70条)、その国会(特別会など)で内閣総理大臣の指名が行われます。直近では、令和8年2月8日の第51回総選挙の後、第221回国会(特別会)が令和8年2月18日に召集されました。
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総選挙のあと初めて国会が召集されたとき内閣は総辞職しますが、新しい内閣総理大臣が任命されるまで、それまでの内閣が職務を行います(第71条、「内閣とは」を参照)。