条例
住民税の税率や手数料の条例は、住民の直接請求で変えられる?
条例は、法令に違反しない限りで地方公共団体の事務に関して制定され(地方自治法第14条)、一定の範囲で罰則も設けられます。
憲法第94条は「法律の範囲内で」、地方自治法第14条第1項は「法令に違反しない限りにおいて」条例を制定できると定めています。
- 案を出す 長または議員が条例案を提出します。住民は有権者の50分の1以上の連署で長に条例の制定・改廃を請求できます(地方自治法第74条)。
- 議会で議決 条例の制定・改廃は議会の議決事件です(地方自治法第96条第1項第1号)。
- 公布・施行 議決された条例は3日以内に議長から長に送付され、長は20日以内に公布します。特別の定めがなければ、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されます(地方自治法第16条)。
条例には、法令に特別の定めがある場合を除き、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する規定を設けることができます(地方自治法第14条第3項)。
条例と規則
| 条例 | 規則 | |
|---|---|---|
| つくるところ | 議会(議決) | 知事・市区町村長 |
| 根拠 | 地方自治法第14条 | 地方自治法第15条 |
| 罰則 | 拘禁刑・罰金・過料など | 5万円以下の過料 |
直接請求(地方自治法第74条)の対象から、地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は除かれています。
あなたの暮らしでは
直接請求の対象から、地方税の賦課徴収や分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は除かれています(本文)。総務省は、道府県や市町村は「自らの判断で税率を定め、納めるべき額を決定しています」と説明しています(総務省)。