せいじのまど
学ぶ・地方自治確認日 2026年11月1日

条例

住民税の税率や手数料の条例は、住民の直接請求で変えられる?

条例は、法令に違反しない限りで地方公共団体の事務に関して制定され(地方自治法第14条)、一定の範囲で罰則も設けられます。

憲法第94条は「法律の範囲内で」、地方自治法第14条第1項は「法令に違反しない限りにおいて」条例を制定できると定めています。

  1. 案を出す 長または議員が条例案を提出します。住民は有権者の50分の1以上の連署で長に条例の制定・改廃を請求できます(地方自治法第74条)。
  2. 議会で議決 条例の制定・改廃は議会の議決事件です(地方自治法第96条第1項第1号)。
  3. 公布・施行 議決された条例は3日以内に議長から長に送付され、長は20日以内に公布します。特別の定めがなければ、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されます(地方自治法第16条)。

条例には、法令に特別の定めがある場合を除き、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する規定を設けることができます(地方自治法第14条第3項)。

条例と規則

条例規則
つくるところ議会(議決)知事・市区町村長
根拠地方自治法第14条地方自治法第15条
罰則拘禁刑・罰金・過料など5万円以下の過料

直接請求(地方自治法第74条)の対象から、地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は除かれています。

あなたの暮らしでは

直接請求の対象から、地方税の賦課徴収や分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は除かれています(本文)。総務省は、道府県や市町村は「自らの判断で税率を定め、納めるべき額を決定しています」と説明しています(総務省)。

出典