せいじのまど
学ぶ・内閣と行政確認日 2026年11月1日

内閣不信任と衆議院の解散

突然の解散・総選挙で、投票日に仕事が入っていたらどうする?

衆議院の内閣不信任決議(憲法第69条)と、内閣の助言と承認による衆議院の解散(第7条)は、議院内閣制における国会と内閣の相互の抑制手段です。

  1. 不信任決議 衆議院が内閣不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決します(第69条)。
  2. 10日以内に選ぶ 10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければなりません(第69条)。
  3. 解散したとき 解散の日から40日以内に総選挙が行われ、選挙の日から30日以内に国会(特別会)が召集されます(第54条第1項)。
  4. 内閣は総辞職 総選挙後初めて国会の召集があったとき内閣は総辞職し(第70条)、国会が内閣総理大臣を指名します。

不信任決議のあと(図)

衆議院が不信任を決議 不信任案の可決、または信任案の否決(第69条)

内閣が10日以内に決める 解散するか、総辞職するか

衆議院の解散は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為として行われます(第7条第3号)。直近では令和8年1月23日、第220回国会(常会)の召集日に衆議院が解散され、令和8年2月8日に第51回総選挙が行われました。

参議院には解散の制度がありません。衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、緊急の必要があるときは参議院の緊急集会が開かれます(第54条第2項)。

内閣の解散権の根拠と限界については憲法学説が分かれています。

あなたの暮らしでは

投票日に仕事などの用務がある人は、公示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます(「投票のしかた」を参照)。また、労働基準法第7条は、労働時間中に選挙権を行使するための時間を請求されたとき、使用者はこれを拒んではならないと定めています。

出典