日本銀行と政府の関係
ニュースで聞く「日銀の利上げ」に、政府はどこまで関わるのでしょうか?
日本銀行法は金融政策における日銀の自主性の尊重(第3条)と政府との連絡・意思疎通(第4条)を定める。政府代表は金融政策決定会合に出席して意見を述べ、議決延期を求めることができる(第19条)。
日本銀行法が定める政府との関係
- 通貨及び金融の調節における自主性の尊重(第3条第1項)
- 意思決定の内容・過程を国民に明らかにする努力義務(第3条第2項)
- 政府の経済政策の基本方針との整合性確保のため政府と連絡を密にする(第4条)
- おおむね6か月に1回、財務大臣経由で国会に報告書提出(第54条)
金融政策を決める政策委員会
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 政策委員会の人数 | 9人(総裁、副総裁2人、審議委員6人) | 第16条 |
| 選び方 | 両議院(衆議院・参議院)の同意を得て内閣が任命 | 第23条 |
| 任期 | 5年 | 第24条 |
| 身分 | 在任中、本人の意に反して解任されない(法律の定める場合を除く) | 第25条 |
| 政府の出席 | 財務大臣・経済財政政策担当大臣(または指名した職員)が会合で意見を述べ、議案を出し、議決の延期を求められる | 第19条 |
政府の議決延期請求に対し、委員会は議決で採否を決定する(第19条第3項)。
2013年1月、日銀は2%の物価安定の目標を定め、政府と「共同声明」を公表した。
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日銀は、金利が上昇すると金融機関は企業や個人への貸出金利を引き上げるようになり、企業や個人は資金を借りにくくなると説明している。金利が下がる場合の例として、個人が住宅購入の資金を借りやすくなることを挙げている。