せいじのまど
学ぶ・選挙確認日 2026年11月1日

衆議院の選挙制度

衆議院の定数を465人から420人に減らす法律案は、いまどうなっている?

衆議院議員選挙は小選挙区(289)と11ブロックの比例代表(176)の並立制で、比例代表は拘束名簿式です。重複立候補者の順位は惜敗率で決めることができます。

定数
465人
小選挙区
289人
比例代表
176人
比例代表ブロック
11

比例代表のブロックと定数

ブロック都道府県定数
北海道北海道8
東北青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島12
北関東茨城・栃木・群馬・埼玉19
南関東千葉・神奈川・山梨23
東京都東京19
北陸信越新潟・富山・石川・福井・長野10
東海岐阜・静岡・愛知・三重21
近畿滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山28
中国鳥取・島根・岡山・広島・山口10
四国徳島・香川・愛媛・高知6
九州福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄20

公職選挙法別表第二による。

有権者は小選挙区選挙で候補者1人の氏名を、比例代表選挙で衆議院名簿届出政党等の名称または略称を自書して投票します(公職選挙法第46条)。

重複立候補者を名簿で同一順位にした場合、小選挙区での得票数の当選者得票数に対する割合(惜敗率)が大きい順に当選人の順位が決まります。小選挙区で有効投票総数の10分の1に達しなかった重複立候補者は、比例代表で当選できません。

衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条は、区割り改定案を各選挙区の人口の均衡を図り、最大と最小の比が2以上とならないように作成すると定めています。都道府県ごとの選挙区数は、人口を基準除数で割って切り上げる方法(いわゆるアダムズ方式)で決めます。

「衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案」(第221回国会衆法第28号、提出会派:自由民主党・無所属の会、日本維新の会)は、総定数を465人から420人に、比例代表を176人から131人にすることなどを定めており、令和8年10月5日に政治改革に関する特別委員会に付託され、11月1日時点で審議中です。

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本文の注のとおり、総定数を420人、比例代表を131人にすることなどを定める法律案は、令和8年10月5日に政治改革に関する特別委員会に付託され、11月1日時点で審議中です。審議の経過は、衆議院の議案審議経過情報で確認できます。

出典