地方自治のしくみ
年の途中で引っ越したら、住民税はどこの市町村に納める?
憲法第92条は地方公共団体の組織・運営を「地方自治の本旨」に基づいて法律で定めるとし、地方自治法が具体的なしくみを定めています。
「地方自治の本旨」(憲法第92条)は、団体自治(国から独立した地方公共団体が自らの事務を処理すること)と住民自治(住民の意思に基づいて地方の行政を行うこと)の2つの要素からなると説明されます。
地方公共団体の種類
| 区分 | 種類 |
|---|---|
| 普通地方公共団体 | 都道府県、市町村 |
| 特別地方公共団体 | 特別区(東京23区)、地方公共団体の組合、財産区 |
地方自治法第1条の3による。
- 都道府県
- 47
- 市町村
- 1,718
- 特別区
- 23
団体数は令和8年版地方財政白書における令和6年度決算の集計対象(47都道府県、1,718市町村、23特別区など計3,030団体)によります。
地方公共団体の仕事(事務)の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自治事務 | 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの |
| 法定受託事務 | 本来は国(または都道府県)が果たすべき役割に係る事務で、法律・政令で地方公共団体が処理するとされたもの |
地方自治法第2条第8項・第9項による。
政令で指定する人口50万以上の市(指定都市)は、児童福祉・生活保護などに関する都道府県の事務の全部又は一部を処理できます(地方自治法第252条の19)。
あなたの暮らしでは
個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市町村(都道府県)が課税し、所得割は前年1月1日から12月31日までの所得で計算されます(総務省)。