せいじのまど
学ぶ・国会確認日 2026年11月1日

法律ができるまで

給与にかかる所得税のルールが変わるとき、法律はどんな順番で決まる?

法律案は内閣または議員が提出し、委員会での審査と本会議での審議を両院で経て成立し、天皇が公布します。

  1. 法律案をつくる 内閣提出法律案は所管省庁が原案を作成し、関係省庁との調整、審議会への諮問などを経て、内閣法制局の審査を受けます。
  2. 国会に出す 内閣は閣議決定を経て提出します。議員提出には衆議院20人以上・参議院10人以上(予算を伴うものは衆議院50人以上・参議院20人以上)の賛成者が必要です(国会法第56条)。
  3. 委員会で審査 議長が所管の委員会に付託し、趣旨説明、質疑、討論、採決の順で審査します。公聴会や参考人からの意見聴取を行うこともあります。
  4. 本会議で採決 本会議では委員長報告、討論、採決の順で審議し、出席議員の過半数で議決します。
  5. もう一方の院へ 後議院でも委員会審査と本会議審議を行います。後議院が修正したときは先議院に回付され、先議院が同意すれば成立します。
  6. 成立して公布 成立した法律は、最後に議決した議院の議長から内閣を経由して奏上され、天皇が公布します(第7条第1号)。

法律ができるまで(図)

法律案をつくる 内閣の案は省庁が作り、内閣法制局が調べる

国会に出す 内閣(閣議決定)か、議員(衆20人・参10人以上の賛成)

先に出した院 委員会で審査 → 本会議で採決(衆議院か参議院)

もう一方の院 委員会で審査 → 本会議で採決

成立 両院で可決

公布・施行 天皇が公布し、決めた日から効力

両院協議会を開いて話し合うこともできる(第59条第3項)。

衆議院で可決し参議院が異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき法律となります。参議院が60日以内に議決しないときは、衆議院は否決とみなすことができます(第59条)。

議員立法の立案は、衆議院法制局・参議院法制局が補佐します。

審議中・成立した法律を調べる

あなたの暮らしでは

令和8年度税制改正では、令和7年12月26日に「税制改正の大綱」が閣議決定され、それにもとづく「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和8年2月20日に国会に提出され、3月31日に成立・公布されました。所得税がかかり始める水準は178万円以上になり、令和8年分の所得税から適用されます(財務省)。

出典