情報公開制度
国の役所の文書を請求すると、いくらかかって、いつ結果がわかる?
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年4月1日施行)により、何人も行政文書の開示を請求でき、行政機関の長は不開示情報を除き開示する義務を負います。
- 請求する 何人も、行政機関の長に対し、その行政機関が保有する行政文書の開示を請求できます(第3条)。
- 手数料を払う 開示請求手数料は行政文書1件につき300円、情報通信技術を用いて請求する場合は200円です(施行令第13条)。開示を受けるときは別に開示実施手数料がかかります。
- 決定を待つ 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内に行われます。正当な理由があるときは30日以内に限り延長できます(第10条)。
- 不服があるとき 開示決定等に不服があるときは審査請求ができ、行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(第19条)。取消訴訟を起こすこともできます。
開示されない主な情報(不開示情報)
- 個人に関する情報(第5条第1号)
- 法人等に関する情報(第5条第2号)
- 国の安全等に関する情報(第5条第3号)
- 公共の安全等に関する情報(第5条第4号)
- 審議・検討等に関する情報(第5条第5号)
- 事務・事業に関する情報(第5条第6号)
地方公共団体が保有する文書の開示は、各団体の情報公開条例に基づいて請求します。
くわしく調べる
- 総務省「情報公開制度」 — 請求のしかた、窓口
あなたの暮らしでは
国の行政文書の開示請求手数料は1件300円(オンラインは200円)で、開示を受けるときは別に開示実施手数料がかかります。開示決定等は原則として請求から30日以内に行われます(本文)。