経済安全保障(経済安全保障推進法)
2026年の改正で、医療分野が基幹インフラ制度に加わりました。経済安全保障推進法は、どのような分野を対象にしているのでしょうか?
経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)は4制度で始まり、2026年6月10日成立の改正で「経済安保海外事業促進制度(OESA)」の新設、基幹インフラへの医療分野の追加などが行われた。
経済安全保障推進法の5つの制度
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| (1) 重要な物資の安定的な供給の確保 | 国民生活などに欠かせない物資を「特定重要物資」に指定し、企業の生産基盤づくりや備蓄を支援する |
| (2) 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保 | 法律で定める基幹インフラ事業の重要な設備の導入や維持管理の委託を、国が事前に審査する |
| (3) 先端的な重要技術の開発支援 | 官民で協力して重要な技術の研究開発を支援する |
| (4) 特許出願の非公開 | 安全保障上の機微な発明の特許出願を公開しないようにする |
| (5) 経済安保海外事業促進制度(OESA) | 2026年改正で新設。国際協力銀行に新しい勘定を設け、重要な海外事業を支援する |
2026年改正の主な内容
- 物資の供給に不可欠な役務への支援を追加
- 基幹インフラ制度に医療分野を追加
- 経済安全保障シンクタンク機能と官民協議会を創設
施行は公布から1月後〜1年6月以内に段階的。
関連法として重要経済安保情報保護活用法(令和6年法律第27号)がある。
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2026年10月には、すでに指定されている医療機器(人工呼吸器)に体外式膜型人工肺が加えられた(内閣府)。2026年の改正では、基幹インフラ制度に医療分野が加わった。