デジタル政策(デジタル庁)
デジタル庁は、ほかの省庁に対してどのような権限を持っているのでしょうか?
デジタル庁(2021年9月1日発足)は内閣に置かれ、長は内閣総理大臣。デジタル大臣は関係行政機関の長に勧告でき、勧告は十分に尊重される。
デジタル庁設置法のしくみ
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 置かれる場所 | 内閣 | 第2条 |
| 任務 | デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助ける、行政事務の迅速・重点的な遂行 | 第3条 |
| 長 | 内閣総理大臣 | 第6条 |
| デジタル大臣 | 国務大臣をあて、内閣総理大臣を助けて事務を統括する | 第8条 |
| 勧告 | デジタル大臣は関係行政機関の長に勧告でき、勧告は十分に尊重されなければならない | 第8条第5項 |
所管法人に、マイナンバーカード発行等を担う法人、国立印刷局、情報処理推進機構(IPA)がある。
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従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されず、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行している。マイナ保険証を持たない人は、医療機関・薬局の受付で資格確認書を提示する(厚生労働省)。