せいじのまど
学ぶ・税と予算のしくみ確認日 2026年11月1日

所得税・住民税のしくみ

2026年度の税制改正で、給与所得控除の最低保障額はいくらになったのか。

所得税(国)は5〜45%の7段階の累進税率、個人住民税(地方)の所得割は標準税率10%。令和8年度改正の内容も。

所得税の税率(課税所得金額ごと)

課税される所得金額税率
195万円以下5%
195万円超 330万円以下10%
330万円超 695万円以下20%
695万円超 900万円以下23%
900万円超 1,800万円以下33%
1,800万円超 4,000万円以下40%
4,000万円超45%

所得税法第89条。区分ごとにその部分だけに税率をかける(超過累進)。このほか復興特別所得税がかかる。

超過累進税率(累進課税)。所得から各種控除を差し引いた課税所得に税率を適用。

個人住民税(所得割)の標準税率

道府県民税市町村民税合計
一般の市町村4%6%10%
指定都市2%8%10%

地方税法による標準税率。このほか均等割がある。

令和8年度改正(2026年3月31日成立):物価連動の基礎控除引上げの仕組みを創設、所得税の課税最低限を特例的に178万円へ、給与所得控除の最低保障額を65万円→69万円。

防衛特別所得税(仮称):所得税額に1%、2027年1月から。復興特別所得税は1%引下げ・課税期間を10年延長し2047年まで。

あなたの暮らしでは

令和8年度改正で給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円になった。給与からの所得税は勤め先が源泉徴収し、原則として翌月10日までに納付する(所得税法第183条)。

出典