所得税・住民税のしくみ
2026年度の税制改正で、給与所得控除の最低保障額はいくらになったのか。
所得税(国)は5〜45%の7段階の累進税率、個人住民税(地方)の所得割は標準税率10%。令和8年度改正の内容も。
所得税の税率(課税所得金額ごと)
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
所得税法第89条。区分ごとにその部分だけに税率をかける(超過累進)。このほか復興特別所得税がかかる。
超過累進税率(累進課税)。所得から各種控除を差し引いた課税所得に税率を適用。
個人住民税(所得割)の標準税率
| 道府県民税 | 市町村民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 一般の市町村 | 4% | 6% | 10% |
| 指定都市 | 2% | 8% | 10% |
地方税法による標準税率。このほか均等割がある。
令和8年度改正(2026年3月31日成立):物価連動の基礎控除引上げの仕組みを創設、所得税の課税最低限を特例的に178万円へ、給与所得控除の最低保障額を65万円→69万円。
防衛特別所得税(仮称):所得税額に1%、2027年1月から。復興特別所得税は1%引下げ・課税期間を10年延長し2047年まで。
あなたの暮らしでは
令和8年度改正で給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円になった。給与からの所得税は勤め先が源泉徴収し、原則として翌月10日までに納付する(所得税法第183条)。