基本的人権
40歳になると加入する公的な保険があるのはなぜ?憲法とはどうつながる?
憲法第3章は国民の権利と義務を定め、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としています。
憲法第11条・第97条は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めています。第13条は、すべて国民は「個人として尊重される」と定めています。
権利の主な分類と条文
| 分類 | 主な権利 | 条文 |
|---|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等 | 第14条 |
| 自由権 | 表現の自由、居住・移転・職業選択の自由、法定手続の保障など | 第21条、第22条、第31条など |
| 社会権 | 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権 | 第25条〜第28条 |
| 参政権 | 公務員の選定・罷免の権利、選挙権 | 第15条 |
| 請求権 | 請願権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権など | 第16条、第32条、第40条など |
分類は教科書などで一般的に使われる整理で、条文上の区分ではない。
第25条は生存権を定め、国に社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上と増進に努める責務を課しています。
憲法第12条・第13条・第22条・第29条は「公共の福祉」に言及しています。人権相互の衝突をどう調整するかは、最終的には裁判所の判断によります。
国民の三大義務(憲法に書かれている義務)
- 普通教育を受けさせる義務(第26条第2項)
- 勤労の義務(第27条第1項)
- 納税の義務(第30条)
あなたの暮らしでは
憲法第25条が国に求める社会保障の一つに、介護保険があります。介護保険は市町村・特別区が運営し(介護保険法第3条)、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が被保険者になります(第9条)。