せいじのまど
学ぶ・選挙確認日 2026年11月1日

投票のしかた(期日前投票・不在者投票・在外投票)

投票日に出勤や出張がある場合、どこで、いつ投票できる?

投票は選挙期日に投票所で行うのが原則(当日投票所投票主義)ですが、期日前投票・不在者投票(郵便等投票を含む)・在外投票などの例外が設けられています。

  1. 名簿に登録される 選挙人名簿には、その市町村に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、住民票作成日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人が登録されます(公職選挙法第21条)。
  2. 投票所に行く 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿の対照を経て投票します(第44条)。投票所は原則午前7時から午後8時までです(第40条)。
  3. 名前を書いて投票 投票用紙に候補者1人の氏名(比例代表は政党等の名称など)を自書して投票箱に入れます(第46条)。

投票日に投票所に行けないとき

制度どんなときどこで・いつ
期日前投票投票日に仕事・旅行・冠婚葬祭などの用務があると見込まれる人名簿登録地の市区町村の期日前投票所で、公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、原則午前8時30分から午後8時まで
不在者投票名簿登録地以外の市区町村に滞在している人、指定病院等に入院している人など滞在先の選挙管理委員会、指定病院・老人ホーム等
郵便等による不在者投票一定の障害がある人、要介護5の人など自宅などで記入し郵送
在外投票外国に住んでいて在外選挙人名簿に登録された人在外公館、郵便等、一時帰国時の国内での投票
洋上投票・南極投票指定船舶の船員、南極地域の調査に従事する人ファクシミリによる投票

総務省「投票制度」による。期日前投票では、事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出する。

在外投票の対象は衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。在外選挙人名簿への登録は、出国時に市区町村窓口で申請するか、出国後に在外公館で申請します。

くわしく調べる

あなたの暮らしでは

期日前投票は、名簿登録地の市区町村の期日前投票所で、公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、原則午前8時30分から午後8時まで行われます。出張先などほかの市区町村に滞在している場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます(本文の表)。

出典