投票のしかた(期日前投票・不在者投票・在外投票)
投票日に出勤や出張がある場合、どこで、いつ投票できる?
投票は選挙期日に投票所で行うのが原則(当日投票所投票主義)ですが、期日前投票・不在者投票(郵便等投票を含む)・在外投票などの例外が設けられています。
- 名簿に登録される 選挙人名簿には、その市町村に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、住民票作成日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人が登録されます(公職選挙法第21条)。
- 投票所に行く 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿の対照を経て投票します(第44条)。投票所は原則午前7時から午後8時までです(第40条)。
- 名前を書いて投票 投票用紙に候補者1人の氏名(比例代表は政党等の名称など)を自書して投票箱に入れます(第46条)。
投票日に投票所に行けないとき
| 制度 | どんなとき | どこで・いつ |
|---|---|---|
| 期日前投票 | 投票日に仕事・旅行・冠婚葬祭などの用務があると見込まれる人 | 名簿登録地の市区町村の期日前投票所で、公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、原則午前8時30分から午後8時まで |
| 不在者投票 | 名簿登録地以外の市区町村に滞在している人、指定病院等に入院している人など | 滞在先の選挙管理委員会、指定病院・老人ホーム等 |
| 郵便等による不在者投票 | 一定の障害がある人、要介護5の人など | 自宅などで記入し郵送 |
| 在外投票 | 外国に住んでいて在外選挙人名簿に登録された人 | 在外公館、郵便等、一時帰国時の国内での投票 |
| 洋上投票・南極投票 | 指定船舶の船員、南極地域の調査に従事する人 | ファクシミリによる投票 |
総務省「投票制度」による。期日前投票では、事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出する。
在外投票の対象は衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。在外選挙人名簿への登録は、出国時に市区町村窓口で申請するか、出国後に在外公館で申請します。
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期日前投票は、名簿登録地の市区町村の期日前投票所で、公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、原則午前8時30分から午後8時まで行われます。出張先などほかの市区町村に滞在している場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます(本文の表)。