知事・市区町村長と議会(二元代表制)
市区町村長と議会の意見が分かれたとき、予算や条例はどう決まる?
地方公共団体の長と議会の議員は住民が直接選挙し(憲法第93条第2項)、両者が抑制と均衡の関係に立つしくみは二元代表制と呼ばれます。
首長と議会
| 首長(知事・市区町村長) | 議会 | |
|---|---|---|
| 選び方 | 住民の直接選挙 | 住民の直接選挙 |
| 任期 | 4年 | 4年 |
| 被選挙権 | 知事30歳以上、市区町村長25歳以上 | 25歳以上(その選挙権を持つ人) |
| 主な役割 | 予算をつくって実行する、議案を出す、地方税を集めるなど | 条例をつくる、予算を決める、決算を認定するなど |
任期は地方自治法第140条・第93条、被選挙権は公職選挙法第10条、役割は地方自治法第149条・第96条による。
二元代表制(図)
首長も議会も住民が直接選ぶ。不信任の議決は議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要(地方自治法第178条)。
国の議院内閣制と異なり、地方では長と議員の双方が住民の直接選挙で選ばれるため、二元代表制と呼ばれます。
長は議会の議決に異議があるとき、議決の日(条例・予算は送付を受けた日)から10日以内に理由を示して再議に付すことができます。条例・予算の議決は、再議で出席議員の3分の2以上が同じ議決をすれば確定します(地方自治法第176条)。
議会が長の不信任を議決すると、長は通知を受けた日から10日以内に議会を解散できます。解散しないとき、または解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決があったときは、長は失職します。不信任の議決には議員数の3分の2以上の出席と4分の3以上の同意(再度の議決は過半数の同意)が必要です(地方自治法第178条)。
議会が成立しないとき、特に緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなとき、議会が議決すべき事件を議決しないときなどは、長が専決処分を行えます(地方自治法第179条)。
あなたの暮らしでは
長は議決に異議があるとき再議に付すことができ、条例・予算は再議で出席議員の3分の2以上が同じ議決をすれば確定します(地方自治法第176条、本文)。住民税などの地方税を集めるのは長の役割で、予算を決めるのは議会です(本文の表)。