選挙のしくみ(小選挙区・比例代表・選挙区)
自分の一票が「死票」になるのは、どんなとき?
衆議院は小選挙区比例代表並立制、参議院は選挙区(原則都道府県単位)と全国1区の比例代表で選挙が行われます。
選挙の主な原則
- 普通選挙(憲法第15条第3項・第44条)
- 平等選挙(憲法第14条・第44条)
- 秘密投票(憲法第15条第4項)
- 直接選挙(地方の長・議員は憲法第93条第2項)
国政選挙の選び方
| 方式 | しくみ | 使われる選挙 |
|---|---|---|
| 小選挙区制 | 1つの選挙区から1人が当選。最も多く得票した候補者が当選 | 衆議院(289選挙区) |
| 比例代表制 | 政党などの得票数に応じて議席を配分(ドント式) | 衆議院(全国11ブロック)、参議院(全国1区) |
| 選挙区制(参議院) | 原則として都道府県単位。1回の選挙で1〜6人が当選 | 参議院(45選挙区) |
公職選挙法第12条〜第14条・別表第一〜第三、第95条の2・第95条の3による。参議院の選挙区では3年ごとに定数の半数を選ぶ。
比例代表のドント式(計算の例)
比例代表の当選人の数は、各政党等の得票数を1から名簿登載者数までの整数で順次割った商のうち、大きいものから順に定数に達するまで数えて決めます(ドント式、公職選挙法第95条の2・第95条の3)。
小選挙区制は死票が多く得票率と議席率の乖離が生じやすい一方、比例代表制は両者が近くなりやすいとされます。どちらの性質を重視するかは選挙制度をめぐる論点です。
選挙の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 衆議院議員の全員を選ぶ。任期満了または解散によって行う |
| 参議院議員通常選挙 | 3年ごとに参議院議員の半数を選ぶ |
| 地方選挙(一般選挙) | 知事・市区町村長、地方議会の議員を選ぶ |
| 特別の選挙 | 補欠選挙、再選挙など |
総務省「選挙の種類」による。
あなたの暮らしでは
小選挙区では1人だけが当選するため、当選しなかった候補者に入った票は議席に結びつきません(死票、本文)。衆議院では、小選挙区と比例代表に同時に立候補する重複立候補が認められています(「衆議院の選挙制度」を参照)。