国会とは
自分の給与にかかわる税の法律が、国会でどう議論されたかを読むことはできる?
国会は国権の最高機関かつ国の唯一の立法機関で、衆議院と参議院の二院で構成されます。
憲法第41条は国会を「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」と定めます。参議院は、「最高機関」は国会が主権者である国民の意思を最も直接に代表することを、「唯一の立法機関」は法律は国会だけが制定し国会の議決だけで確定することを意味すると説明しています。
国会の主な権限
- 法律の制定(第59条)
- 予算その他国の財政に関する議決(第60条・第83条〜第91条)
- 条約の締結についての承認(第61条・第73条)
- 内閣総理大臣の指名(第67条)
- 憲法改正の発議(第96条)
- 裁判官を裁く弾劾裁判所の設置(第64条)
それぞれの院が単独で持つ権限
- 国政調査権:証人の出頭・証言や記録の提出を求められる(第62条)
- 請願の受理・議決(国会法第79条・第80条)
- 役員の選任、規則の制定、議員の懲罰(第58条)
衆議院によると、各議院には本会議と委員会があり、憲法審査会・情報監視審査会・政治倫理審査会が設けられています。また国会には裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所が設けられています。
両議院の会議は公開が原則で、秘密会は出席議員の3分の2以上の議決が必要です(第57条)。会議録は国会会議録検索システムで閲覧できます。
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所得税がかかり始める水準を178万円以上にした「所得税法等の一部を改正する法律」は、令和8年2月20日に国会に提出され、3月31日に成立しました(財務省)。会議は公開が原則で、その審議の記録は国会会議録検索システムで読むことができます(本文)。