せいじのまど
学ぶ・国会確認日 2026年11月1日

国会の1年(通常・臨時・特別国会と会期)

自分の仕事に関係する法律案が「会期中に成立しなかった」と報じられたら、その法律案はどうなる?

国会は会期制をとり、常会(会期150日)、臨時会、特別会があります。会期中に議決されなかった案件は原則として後の会に継続しません。

国会の種類

種類いつ開くか会期延長
常会(通常国会)毎年1回、1月中に召集するのが常例150日間1回まで
臨時会(臨時国会)内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき両議院一致の議決で決める2回まで
特別会(特別国会)衆議院の解散による総選挙の日から30日以内両議院一致の議決で決める2回まで

衆議院議員の任期満了による総選挙・参議院議員の通常選挙の後に開く国会は臨時会。会期と延長は両議院一致の議決で決め、一致しないときは衆議院の議決による(国会法第13条)。

2026年の国会

第220回は召集日に衆議院が解散され、会期は1日。2月8日の総選挙のあと第221回特別会が開かれた。斜線は会期中(11月1日時点)。

衆議院によると、国会の召集は内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます(憲法第7条第2号)。

最近の国会

回次召集日会期終了日会期
第222回(臨時会)令和8年10月5日(会期中)69日
第221回(特別会)令和8年2月18日令和8年7月25日158日(当初150日・延長8日)
第220回(常会)令和8年1月23日令和8年1月23日 解散1日
第219回(臨時会)令和7年10月21日令和7年12月17日58日
第218回(臨時会)令和7年8月1日令和7年8月5日5日
第217回(常会)令和7年1月24日令和7年6月22日150日

衆議院「国会会期一覧」(2026年11月1日確認)による。第220回は召集日に衆議院が解散され、会期は1日となった。

会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続しません(国会法第68条、会期不継続の原則)。ただし、委員会で閉会中審査を行うことを議院が議決した案件は、後会に継続します。

衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、解散の日から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に特別会が召集されます(第54条)。

あなたの暮らしでは

会期中に議決されなかった案件は、原則として次の国会に引き継がれません(会期不継続の原則)。ただし、委員会で閉会中も審査することを議院が議決した案件は、次の国会に継続します(国会法第68条)。

出典