国会議員の仕事と待遇(歳費など)
国会議員の歳費や手当の額は、どの法律で決まっている?
国会議員の職務と、歳費(月額129万4千円)・調査研究広報滞在費(月額100万円)などの待遇、身分保障を整理します。
国会議員の主な仕事
- 本会議・委員会での審議・意思決定への参加
- 法律案や決議案などの議案の発議
- 内閣に対する質問主意書の提出
- 国民からの請願の紹介
主な待遇
| 項目 | 金額・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 歳費(月額) | 議員129万4千円、議長217万円、副議長158万4千円 | 歳費法第1条 |
| 期末手当 | 6月1日・12月1日に在職する議員に支給 | 歳費法第11条の2 |
| 調査研究広報滞在費 | 月額100万円(使い道の報告書と領収書の写しを議長に提出し、公開。残りは返還) | 歳費法第9条 |
| 立法事務費 | 議員本人ではなく会派に交付。所属議員1人につき月額65万円 | 立法事務費法第1条・第3条 |
| 秘書 | 公設秘書2人のほか、政策担当秘書1人を付けられる | 国会法第132条 |
| 交通 | JR各社の鉄道等の特殊乗車券などの交付 | 歳費法第10条 |
「歳費法」は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、「立法事務費法」は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の略。
調査研究広報滞在費は、令和6年法律第81号による改正(令和7年8月1日施行)で、年1回、使途の報告書を領収書等の写しとともに議長に提出し公開すること、残余を返還することが定められました。
議員は、法律の定める場合を除いて国会の会期中は逮捕されず(不逮捕特権、第50条)、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われません(免責特権、第51条)。
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歳費の月額(議員129万4千円)は歳費法第1条、期末手当は同法第11条の2、調査研究広報滞在費(月額100万円)は同法第9条が定めています(本文)。いずれも法律なので、額を変えるときは国会の議決が必要です。