民主主義のしくみ
選挙のとき以外にも、国が決めようとしているルールに意見を伝える方法はある?
国民主権のもと、選挙で選んだ代表者による決定を基本に、一部で国民が直接決める制度も組み合わせています。
日本国憲法は前文で「主権が国民に存することを宣言」し、第1条でも天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」としています(国民主権)。
2つの民主制
| 直接民主制 | 間接民主制(代表民主制) | |
|---|---|---|
| しくみ | 国民が自分で直接決める | 国民が選んだ代表者が決める |
| 日本での例 | 憲法改正の国民投票、地方の住民投票・直接請求、最高裁判所裁判官の国民審査 | 国会(衆議院・参議院)、地方議会 |
| 根拠 | 憲法第79条・第95条・第96条、地方自治法第74条〜第88条 | 憲法前文・第43条 |
国民審査を直接民主制的な制度に分類するかは説明により異なる。
総務省は多数決を「民主政治の原則」とし、「人々の意見を集約し、決定する際に用いる方法」と説明しています。あわせて少数意見を尊重することも民主政治の原則とされています。
両議院の議事は原則として出席議員の過半数で決します(憲法第56条)。憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上、法律案の衆議院での再可決には出席議員の3分の2以上が必要です。
国民が政治にかかわる主な方法
- 選挙での投票(憲法第15条)
- 請願(憲法第16条)
- 意見公募手続(パブリックコメント)への意見提出
- 行政文書の開示請求
あなたの暮らしでは
政令や省令などの案は、公示の日から30日以上の期間を設けて、広く一般の意見を求めることになっています(行政手続法第39条)。案件はe-Govのパブリック・コメントのページで公示され、オンラインで意見を提出できます。