裁判所のしくみ(三審制)
貸したお金が返ってこないなど、身の回りのお金のトラブルは、どの裁判所で扱われる?
司法権は最高裁判所と法律で定める下級裁判所に属し(憲法第76条)、当事者が望めば原則3回まで審理を受けられる三審制がとられています。
裁判所は、「正しい裁判を実現するために三審制度」を採用し、当事者が望めば原則的に3回までの反復審理を受けられると説明しています。第一審の判決に不服があれば控訴、第二審の判決に不服があれば上告できます。
裁判所の種類
| 裁判所 | 数 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 最高裁判所 | 1 | 最終の上告審。長官と14人の判事で構成 |
| 高等裁判所 | 8か所(支部6か所、知的財産高等裁判所) | 控訴審など |
| 地方裁判所 | 50か所(支部203) | 原則的な第一審 |
| 家庭裁判所 | 50か所(支部203、出張所77) | 家庭に関する事件、少年事件 |
| 簡易裁判所 | 438か所 | 訴額140万円以下の民事事件、罰金以下の刑にあたる罪などの第一審 |
数は裁判所「下級裁判所」、最高裁判所の構成は裁判所法第5条、簡易裁判所の管轄は同法第33条による。
裁判所のしくみ(図)
判決に不服があれば、上の裁判所にもう一度判断を求められる(三審制)。数はこのページの表と同じ(裁判所「下級裁判所」)。
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されます(第76条第3項)。裁判官は、心身の故障の場合を除き、公の弾劾によらなければ罷免されません(第78条)。
裁判の対審及び判決は公開法廷で行われます(第82条)。一定の場合に対審を非公開にできますが、政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第3章の権利が問題となっている事件の対審は常に公開しなければなりません。
裁判の主な種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 民事裁判 | 個人や会社の間の争い(お金の貸し借り、契約など)を解決する |
| 刑事裁判 | 犯罪について、被告人が有罪か無罪か、刑をどうするかを決める |
| 行政裁判(行政事件訴訟) | 国や地方公共団体の処分などについての争いを扱う |
あなたの暮らしでは
お金の貸し借りや契約の争いは民事裁判で扱われ、訴額140万円以下の民事事件は簡易裁判所が第一審です(裁判所法第33条、本文の表)。簡易裁判所は全国に438か所あります。