日本国憲法の三原則
仕事がある日に選挙や国民投票があったら、投票する時間はとれる?
日本国憲法の基本原理として、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つが挙げられます。
- 公布
- 1946年11月3日
- 施行
- 1947年5月3日
- 条文の数
- 103条
3つの原則と主な条文
| 原則 | 主な条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 国民主権 | 前文、第1条 | 主権が国民にあることを宣言 |
| 基本的人権の尊重 | 第11条、第97条 | 基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする |
| 平和主義 | 前文、第9条 | 戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認 |
憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律・命令などは効力を有しません(第98条)。公務員には憲法を尊重し擁護する義務があります(第99条)。
第9条は、戦争と武力による威嚇・武力の行使を国際紛争の解決手段としては放棄し、陸海空軍その他の戦力を保持せず、交戦権を認めないと定めます。自衛隊との関係は「自衛隊と防衛の法制度」で扱います。
天皇は日本国と日本国民統合の象徴であり(第1条)、国政に関する権能を有せず(第4条)、内閣の助言と承認により国事行為を行います(第3条・第7条)。
あなたの暮らしでは
労働基準法第7条は、働く人が労働時間中に選挙権などを行使するために必要な時間を求めたとき、使用者はこれを拒んではならないと定めています(使用者は、妨げがない限り時刻を変えることはできます)。投票日に仕事がある人のために、期日前投票の制度もあります。