憲法改正の手続き
国民投票の日に仕事や出張があったら、どうやって投票する?
憲法改正には、国会の発議(各議院の総議員の3分の2以上)と国民投票での承認(投票総数の2分の1超)の2段階が必要です。
- 原案を出す 議員による憲法改正原案の発議には、衆議院で100人以上、参議院で50人以上の賛成を要します(国会法第68条の2)。原案は各議院の憲法審査会で審査されます(同法第102条の6)。
- 国会で発議する 各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、国会が発議し国民に提案します(憲法第96条第1項)。
- 国民投票をする 国民投票は、発議した日から起算して60日以後180日以内で国会が議決した期日に行われます(国民投票法第2条)。
- 過半数で承認 賛成の投票数が投票総数(賛成票と反対票の合計)の2分の1を超えた場合に承認となります(国民投票法第126条)。
- 公布 承認を経たときは、天皇が国民の名で、憲法と一体を成すものとして直ちに公布します(憲法第96条第2項)。
憲法改正の流れ(図)
原案を出す 衆議院100人以上・参議院50人以上の賛成
憲法審査会で審査 各議院に置かれている
国会が発議 各議院の総議員の3分の2以上の賛成(第96条)
国民投票 発議から60日以後180日以内。投票総数の2分の1を超える賛成で承認
公布 天皇が国民の名で公布
国民投票の期日は日本国憲法の改正手続に関する法律第2条、投票権は18歳以上。
- 国会の発議に必要な賛成
- 3分の2以上(各議院の総議員)
- 国民投票で必要な賛成
- 2分の1超(投票総数)
- 国民投票の投票権
- 18歳以上
国民投票の投票権は、日本国民で年齢満18年以上の者が有します(国民投票法第3条)。
憲法改正の是非・内容については意見が分かれます。本ページは手続のみを扱います。
あなたの暮らしでは
国民投票にも期日前投票の制度があり、投票日に仕事などの事由があると見込まれる人は、投票日の14日前から前日までの間、期日前投票所で投票できます(国民投票法第60条)。※正確には、事由は同条に列挙されています。