委員会と本会議
税や働き方にかかわる法律案は、どの委員会で審査される?
各議院には常任委員会17、必要に応じて特別委員会が置かれ、議案の実質的な審査は委員会で行われます。
委員会と本会議
| 委員会 | 本会議 | |
|---|---|---|
| 参加する人 | その委員会の委員 | その院の議員全員 |
| 開くのに必要な出席 | 委員の半数以上 | 総議員の3分の1以上 |
| 決め方 | 出席委員の過半数 | 出席議員の過半数 |
| 公開 | 議員以外は委員長の許可を得た報道関係者などが傍聴できる | 公開が原則 |
委員会は国会法第49条・第50条・第52条、本会議は憲法第56条・第57条による。
常任委員会(各17)
| 衆議院 | 参議院 |
|---|---|
| 内閣委員会 | 内閣委員会 |
| 総務委員会 | 総務委員会 |
| 法務委員会 | 法務委員会 |
| 外務委員会 | 外交防衛委員会 |
| 財務金融委員会 | 財政金融委員会 |
| 文部科学委員会 | 文教科学委員会 |
| 厚生労働委員会 | 厚生労働委員会 |
| 農林水産委員会 | 農林水産委員会 |
| 経済産業委員会 | 経済産業委員会 |
| 国土交通委員会 | 国土交通委員会 |
| 環境委員会 | 環境委員会 |
| 安全保障委員会 | 国家基本政策委員会 |
| 国家基本政策委員会 | 予算委員会 |
| 予算委員会 | 決算委員会 |
| 決算行政監視委員会 | 行政監視委員会 |
| 議院運営委員会 | 議院運営委員会 |
| 懲罰委員会 | 懲罰委員会 |
国会法第41条に掲げる順。左右の行は対応関係を示すものではない。
常任委員会のほか、会期ごとに必要なときは議院の議決で特別委員会が設けられます。常任委員・特別委員は各会派の所属議員数の比率に応じて割り当てられ、議長の指名で選任されます。参議院には長期的・総合的な調査を行う調査会もあります。
委員会のほかに各議院に置かれる会議
| 名前 | 役割 | 委員数(衆議院/参議院) |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 憲法と関連する基本法制の調査、憲法改正原案などの審査 | 50人/45人 |
| 情報監視審査会 | 特定秘密の保護に関する制度の運用の監視 | 8人/8人 |
| 政治倫理審査会 | 政治倫理の確立 | 25人/15人 |
衆議院によると、委員会では提出者や担当大臣から提案理由を聴いた後、委員が一問一答形式で質疑し、必要に応じて参考人の意見を聴きます。重要な案件では公述人から意見を聴く公聴会を開きます。
あなたの暮らしでは
衆議院では、財務省の所管に属する事項(予算委員会・決算行政監視委員会の所管を除く)は財務金融委員会、厚生労働省の所管に属する事項は厚生労働委員会があつかいます(衆議院)。委員会の審議は、インターネット審議中継で見られます。