せいじのまど
学ぶ・選挙確認日 2026年11月1日

選挙運動のルール(公職選挙法・ネット選挙)

候補者が地域の行事や近所の人にお金を寄附することは、認められている?

公職選挙法は、選挙運動の期間(立候補届出日から投票日前日まで)、禁止行為(戸別訪問・買収・寄附など)、インターネット選挙運動の範囲を定めています。

選挙運動は、候補者の届出等のあった日から選挙期日の前日まででなければすることができません(公職選挙法第129条)。投票日当日の選挙運動もできません。

インターネットを使った選挙運動

方法候補者・政党一般の有権者
ウェブサイト・SNS・動画(ウェブサイト等)できるできる
電子メールできるできない
候補者名などを表示した有料ネット広告できない(政党等の一定の広告は可)できない

公職選挙法第142条の3(ウェブサイト等)、第142条の4(電子メール)、第142条の6(有料広告)による。18歳未満は選挙運動ができない。

禁止されている主な行為

  • 戸別訪問(第138条)
  • 買収及び利害誘導(第221条:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
  • 公職の候補者等による選挙区内の者への寄附(第199条の2)
  • 年齢満18年未満の者の選挙運動(第137条の2)

総括主宰者・出納責任者・地域主宰者・親族・秘書などが買収等の罪で刑に処せられたときは、候補者の当選が無効となり、一定期間同じ選挙区から立候補できなくなります(連座制、公職選挙法第251条の2)。

くわしく調べる

あなたの暮らしでは

公職の候補者等が選挙区内にある人に寄附をすることは、禁止されています(公職選挙法第199条の2、本文)。総務省は、寄附の禁止について解説するページを公開しています(本文のリンク)。

出典