閣議と閣議決定
「閣議決定された」と報じられた政策は、それだけで実施される?
内閣の職権は閣議により行使されます(内閣法第4条)。閣議は内閣総理大臣が主宰し、定例・臨時・持ち回りの形があります。
内閣法第4条は、内閣の職権行使は閣議によるとし、閣議は内閣総理大臣が主宰し、内閣の重要政策の基本的な方針などを発議できると定めます。各大臣も案件を問わず内閣総理大臣に提出して閣議を求めることができます。
閣議の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 定例閣議 | 毎週火曜日と金曜日、午前10時に開催(国会開会中は午前9時から) |
| 臨時閣議 | 緊急を要する場合に、定例の日時にかかわらず臨時に開催 |
| 持ち回り閣議 | 早急な処理を要する案件で、電話連絡等により行う |
首相官邸「閣議」の説明による。
閣議決定は内閣の意思決定であり、法律案・予算案の国会提出、政令の制定などは閣議決定を経て行われます。内閣総理大臣は閣議で決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督します(内閣法第6条)。
首相官邸は閣議の案件と議事録を公開しています。
閣議の記録を見る
- 首相官邸「閣議」 — 定例閣議・持ち回り閣議の案件と議事録
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閣議決定は内閣の意思決定ですが、法律が必要なことは国会の議決を経ます。たとえば令和8年度税制改正は、令和7年12月26日に大綱が閣議決定され、法律案が令和8年2月20日に国会へ提出、3月31日に成立しました(財務省)。