放送免許と総務省
放送局の免許は、誰が、どのような手続で与え、更新しているのでしょうか?
放送局を開設するには電波法に基づく総務大臣の免許が、放送の業務を行うには放送法に基づく総務大臣の認定が必要で、いずれも5年ごとに更新される。
電波法第4条は、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならないと定める。
免許の有効期間は電波法第13条で5年以内とされ、電波法施行規則第7条により通常の放送局は5年。満了時は再免許を受ける。
基幹放送の業務を行う者は放送法第93条に基づく総務大臣の認定が必要で、第96条により5年ごと(地上放送は免許の有効期間と同じ期間ごと)に更新する。
電波法第76条は放送法等に違反した免許人への3か月以内の運用停止命令等を、放送法第174条は放送事業者への3か月以内の業務停止命令を定める。
電波法第99条の2により総務省に電波監理審議会が置かれ、第99条の11に定める事項について総務大臣は同審議会に諮問しなければならない。
- 申請 無線局の免許と基幹放送の業務の認定を総務大臣に申請する。
- 審査 総務省が電波法・放送法の要件への適合を審査する。
- 免許・認定 要件を満たせば免許・認定が与えられる。
- 5年ごとの更新 有効期間の満了ごとに再免許と認定の更新を受ける。
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放送局の免許(電波法)と基幹放送の業務の認定(放送法)は、いずれも5年ごとに更新される。総務大臣は、電波法第99条の11に定める事項について電波監理審議会に諮問しなければならない。