せいじのまど
学ぶ・メディアのしくみ確認日 2026年11月1日

放送法と政治的公平(第4条)

放送法第4条の「政治的に公平であること」は、一つの番組ごとに判断されるのでしょうか?

放送法第4条第1項は、放送事業者が番組を編集する際の準則として「政治的に公平であること」など4項目を定める。

放送法 第4条第1項(番組を編集するときのきまり)

  • 1号:公安及び善良な風俗を害しないこと
  • 2号:政治的に公平であること
  • 3号:報道は事実をまげないですること
  • 4号:意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること

第1条は、放送の不偏不党・真実・自律を保障し、放送による表現の自由を確保することを目的の一つとする。

第3条は「放送番組編集の自由」として、法律に定める権限に基づく場合を除き、番組は何人からも干渉・規律されないと定める。

政府は2016年2月12日の統一見解(衆議院予算委員会に提出)で、政治的公平の判断は「一つの番組ではなく、放送事業者の『番組全体を見て判断する』」とし、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であると説明した。2018年の答弁書は、従来の解釈に変更はないとしている。

第4条はどんな性格の規定か

行政の対応の根拠にもなる規定とみる視点

政府は2016年の答弁書で、放送法等の違反に対し総務大臣が3か月以内の無線局運用停止を命じうるとする電波法第76条第1項を示し、第4条第1項に関する大臣答弁は従来からの見解に沿うと説明した。

放送局が自らを律する倫理規範とみる視点

BPO放送倫理検証委員会は2015年11月6日の意見で、第4条などの条項は放送事業者が自らを律するための「倫理規範」であり、総務大臣が個々の番組内容に介入する根拠ではないと述べた。

どの考えが正しいかは、このサイトでは書きません(ルールP-2)。

第4条は放送事業者が対象で、新聞社には適用されない。

あなたの暮らしでは

放送法第4条第1項第4号は、意見が対立している問題について、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることを定める。選挙運動期間中の政見放送は、公職選挙法第150条に基づいて行われる。

出典