補助金と企業
勤め先や取引先が国の補助金を受けると、どのような義務や制限がかかるのでしょうか?
補助金は補助金適正化法に基づき交付され、目的外使用には交付決定の取消しや罰則がある。交付決定を受けた法人は1年間政治献金が禁止される(政治資金規正法第22条の3)。
- 申請する 補助事業者が各省各庁の長に交付申請(第5条)。
- 交付が決まる 各省各庁の長が審査のうえ交付決定(第6条)し、条件を付すことができる(第7条)。
- 事業をして報告する 事業実施後に実績報告(第14条)、国が額を確定(第15条)。
- ちがう使い方をしたら 他用途使用等は交付決定の取消し(第17条)・返還命令(第18条)の対象。偽りによる受給は5年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(第29条)。
補助金等の交付決定を受けた法人は、通知から1年間寄附禁止(政治資金規正法第22条の3第1項)。試験研究・調査・災害復旧等の利益を伴わない給付金は除く。
補助金の電子申請システムとしてjGrantsがある。
第3条は、補助金等が税金等の貴重な財源でまかなわれることへの留意を各省各庁の長と補助事業者等に求める。
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補助金の申請にはjGrants(電子申請システム)を使えるものがある。交付決定を受けた法人は、通知から1年間は政党などへの寄附ができない(政治資金規正法第22条の3)。