官僚の再就職(天下り規制)
官僚が退職後に企業などへ再就職するとき、どのような規制があり、どこで公表されているのでしょうか?
国家公務員法第106条の2〜第106条の4が再就職等規制を定め、内閣府の再就職等監視委員会が監視する。管理職職員の再就職情報は四半期ごとに公表される。
国家公務員法の再就職等規制
| 禁止されていること | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 再就職のあっせん | 職員が、ほかの職員や元職員を会社などに就職させるために情報を出したり頼んだりすること | 第106条の2 |
| 在職中の求職 | 職員が、仕事で関係のある会社(利害関係企業等)に自分の再就職を求めること | 第106条の3 |
| 元職員からの働きかけ | 再就職した元職員が、離職前5年間にいた部署の職員に、契約や処分について離職後2年間働きかけること | 第106条の4 |
再就職等監視委員会は委員長と委員4人。両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命(任期3年)。
- 委員会が確認した再就職案件(令和7年度に提供を受けたデータ)
- 約1,800件
- 規制違反と認定した事案(委員会成立以降、令和7年度末まで)
- 31事案
- うち令和7年度に認定した事案
- 2件
- 職員が届け出る 再就職の約束をした職員は任命権者に届出(第106条の23)。
- 内閣がまとめて公表する 管理職職員の再就職情報は四半期ごとに公表(第106条の25)。
- 委員会が調べる 委員会は届出データ、報道、通報窓口の情報から調査を行う。
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管理職職員の再就職情報は四半期ごとに公表される(内閣人事局)。再就職等監視委員会は、令和7年度に提供を受けたデータで約1,800件の再就職案件を確認した。