せいじのまど
学ぶ・企業と政治確認日 2026年11月1日

公共事業と入札のしくみ

国や自治体が発注する工事や物品の契約は、どのような方法で相手が決まるのでしょうか?

国の契約は会計法上、一般競争が原則で、指名競争・随意契約は例外。入札契約適正化法が情報公表を、官製談合防止法・独占禁止法が談合の防止を定める。

国の契約の方式

方式どんなときに使うか根拠
一般競争入札原則。公告して、だれでも条件を満たせば参加できる会計法 第29条の3第1項
指名競争入札参加できる者が少数で一般競争の必要がない場合など会計法 第29条の3第3項
随意契約契約の性質・目的が競争を許さない場合、緊急の場合など会計法 第29条の3第4項
少額などの特例予定価格が少額の場合などは指名競争・随意契約ができる会計法 第29条の3第5項

予定価格の制限内で最低(又は最高)価格の申込者を相手方とするのが原則。履行の確保等の観点から例外がある(会計法第29条の6)。

公共工事の入札契約適正化法で公表されるもの

  • 発注見通しの公表(第4条・第7条)
  • 入札者・入札金額、落札者・落札金額等の公表(第5条・第8条)

入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限にあたる。発注機関職員の関与があれば、公正取引委員会は各省各庁の長等に改善措置を要求できる(官製談合防止法第3条)。

調べられる場所

あなたの暮らしでは

公共工事の発注見通しや、入札者・入札金額、落札者・落札金額等は公表される(入札契約適正化法)。国の入札情報は調達ポータルで見られる。

出典