政治資金のしくみ(政治資金規正法)
政治家や政党のお金の流れは、だれが、いつまでに報告し、どこで公開されているのでしょうか?
政治資金規正法は、政治団体の届出、収支の公開、寄附の制限を定める。2024年6月と12月に改正され、2026年1月1日から順次施行されている。
目的(第1条)は、政治活動が国民の「不断の監視と批判の下に」行われるようにすること。手段として、政治団体の届出、収支の公開、寄附の制限などを定める。
政治資金規正法に出てくる主な団体
| 種類 | どんな団体か | 根拠 |
|---|---|---|
| 政党 | 所属する国会議員が5人以上、または直近の国政選挙で得票率2%以上の政治団体 | 第3条第2項 |
| 政治資金団体 | 政党のためにお金の援助をする団体として、政党が届け出たもの | 第5条第1項第2号、第6条の2 |
| 国会議員関係政治団体 | 国会議員(候補者を含む)が代表者である政治団体など | 第19条の7 |
| その他の政治団体 | 政治上の主義や施策、特定の候補者を推進・支持することなどを目的とする団体 | 第3条第1項 |
- 届け出る 政治団体は組織から7日以内に、都道府県選挙管理委員会または総務大臣に届け出る(第6条)。
- 1年分をまとめて報告する 12月31日現在の1年分の収支を、翌日から3か月以内に政治資金収支報告書として提出する(第12条)。
- 代表者が確かめる 国会議員関係政治団体は、代表者による確認書を提出する(第19条の14の2、2026年1月施行)。
- インターネットで公表する 受理した報告書はインターネットで公表され、原則として提出年の11月30日までに公表、3年間掲載される(第20条)。
2024年6月・12月の改正の主な内容
- 国会議員関係政治団体の範囲の拡充(2026年1月1日施行)
- 代表者の監督責任・罰則の強化、確認書制度
- 国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出義務化(2027年1月1日施行)
- 政治資金パーティーの対価支払者の公開基準額を20万円超→5万円超に引下げ(2027年1月1日施行)
- 政党から公職の候補者個人に対する寄附の禁止
- 渡切りの方法による経費支出の禁止(2026年1月1日施行)
- 外国人・外国法人等によるパーティー対価支払の禁止(2027年1月1日施行)
- 国会に政治資金監視委員会を置くことを定めるプログラム法(令和7年法律第3号)
改正法附則は、政党交付金の交付停止等の制度、独立性が確保された機関の設置などを検討事項とした。企業・団体献金に関しては2026年11月1日時点で3法案が衆議院で審議中(別ページ)。
あなたの暮らしでは
個人が政党や政治資金団体に寄附をすると、確定申告で「寄附金控除」か「政党等寄附金特別控除」((寄附金の合計額−2千円)×30%)のどちらかを選んで受けられる(国税庁)。※正確には、特別控除額は所得税額の25%相当額が限度で、対象となる寄附にも条件がある。