企業・団体献金のルール
勤め先の会社や加入している労働組合が政治に寄附できるのは、どの相手に、いくらまででしょうか?
企業・団体献金は政党(支部を含む)と政治資金団体に限って認められ、規模に応じた総枠制限がある。あり方をめぐり3法案が衆議院で審議中。
会社・労働組合・職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に政治活動に関する寄附をしてはならない(第21条第1項)。
政党・政治資金団体への寄附の年間上限(総枠制限)
| 寄附する団体 | 区分 | 年間の上限 |
|---|---|---|
| 会社 | 資本金 10億円未満 | 750万円 |
| 会社 | 資本金 10億円以上50億円未満 | 1,500万円 |
| 会社 | 資本金 50億円以上 | 3,000万円(100億円以上は加算あり、最大1億円) |
| 労働組合・職員団体 | 組合員など 5万人未満 | 750万円 |
| 労働組合・職員団体 | 5万人以上10万人未満 | 1,500万円 |
| 労働組合・職員団体 | 10万人以上 | 3,000万円(15万人以上は加算あり、最大1億円) |
| その他の団体 | 前年の経費 2,000万円未満 | 750万円 |
| その他の団体 | 2,000万円以上6,000万円未満 | 1,500万円 |
| その他の団体 | 6,000万円以上 | 3,000万円(8,000万円以上は加算あり、最大1億円) |
| (参考)個人 | 政党・政治資金団体あて | 2,000万円 |
加算の上限は7,000万円で、3,000万円と合わせて最大1億円(第21条の3第2項)。
寄附できない場合(質的制限)
- 国の補助金等の交付決定を受けた法人は、通知から1年間寄附禁止(第22条の3第1項)
- 国から出資・拠出を受けている法人は寄附禁止(第22条の3第2項)
- 3事業年度以上継続して欠損の会社は寄附禁止(第22条の4)
- 外国人・外国法人等からの寄附受領禁止。5年以上継続上場の日本法人は除く(第22条の5)
法人その他の団体からの寄附の推移(総務大臣届出分)
| 1990年(平成2年) | 44,653百万円 |
| 1995年(平成7年) | 16,506百万円 |
| 2000年(平成12年) | 5,386百万円 |
| 2005年(平成17年) | 3,423百万円 |
| 2010年(平成22年) | 2,066百万円 |
| 2015年(平成27年) | 2,637百万円 |
| 2020年(令和2年) | 2,546百万円 |
| 2024年(令和6年) | 2,579百万円 |
総務大臣届出分の「法人その他の団体」からの寄附:平成2年44,653百万円、令和6年2,579百万円。都道府県選管届出分は含まない。
企業・団体献金をどうするか(衆議院で審議中の3法案)
受け手と金額の規制を強める
企業・団体献金を受け取れる政党支部を都道府県ごとに1つに限定し、同一政党等への寄附に個別の上限を設けるなど、規制を強化する。
企業・団体献金を禁止する
会社・労働組合・職員団体その他の団体による政治献金と政治資金パーティーの対価支払を禁止し、政治団体の寄附にも年6千万円の総額制限を設ける。
有識者の組織で検討してから決める
国会に学識経験者による合議制の組織を置き、献金を受けられる支部の範囲や量的制限などを検討して、2027年9月30日までに結論を得る。
どの考えが正しいかは、このサイトでは書きません(ルールP-2)。
あなたの暮らしでは
会社が政党・政治資金団体に寄附できる額は、資本金に応じて年750万円・1,500万円・3,000万円(100億円以上は加算あり、最大1億円)。国の補助金等の交付決定を受けた法人は通知から1年間、3事業年度以上継続して欠損のある会社は寄附できない。