日・セルビア投資協定
正式名:投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定
日本とセルビアの間の投資の促進及び保護に関する協定。2025年12月にベオグラードで署名。
主な内容
- 投資財産の運営等の投資活動に関し、相手国の投資家とその投資財産に内国民待遇及び最恵国待遇を与え、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与える。
- 特定措置の履行要求(輸出要求等)を禁止する。公共の目的のためであること等の要件を満たさない限り収用・国有化等を行ってはならず、補償は公正な市場価格に相当するものとする。
- 締約国と投資家との投資紛争が協議等で解決しない場合、ICSID条約による仲裁、UNCITRAL仲裁規則による仲裁等に付託され得る。双方の通告受領日のいずれか遅い日の後30日目に効力を生ずる。
なぜ出されたか
委員長報告では、日本とセルビアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資財産に対する内国民待遇及び最恵国待遇の供与等、投資の促進、保護等に関する法的枠組みについて定めるものと説明された。
だれに関係するか
日本とセルビアの投資家及びその投資財産、両締約国の政府。
国会での議論
衆議院ではセルビア、パラグアイ、ザンビア、タジキスタンとの投資協定4件が4月16日に外務委員会に付託され、17日に茂木外務大臣から趣旨説明を聴取し、22日に質疑を行った。採決の結果、全会一致で承認すべきものと議決した。参議院外交防衛委員会では4件を一括して議題とし、投資協定締結の意義と今後の締結交渉の方針、各投資協定の規定内容と投資促進の観点からの有効性、相手国との関係強化に向けた取組等について質疑が行われた。討論では日本共産党が4件に反対する意見を述べ、採決の結果、多数で承認すべきものと決定した。
- 【反対】日本共産党:日本共産党は、協定に盛り込まれたISDS条項によって、受入れ国が多額の裁判費用の負担を想定して措置を控える萎縮効果が生じ主権が脅かされること、投資家に受入れ国の人権や環境保護の措置の遵守を求める規定がないこと、大企業の海外投資の拡大を一層後押しすることを理由に反対した。
会派ごとの賛否(参議院 2026年5月15日)
賛成 231票・反対 12票
| 会派 | 所属 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会 | 101 | 99 | 0 |
| 立憲民主・無所属 | 40 | 40 | 0 |
| 国民民主党・新緑風会 | 25 | 24 | 0 |
| 公明党 | 21 | 21 | 0 |
| 日本維新の会 | 19 | 19 | 0 |
| 参政党 | 15 | 15 | 0 |
| 日本共産党 | 7 | 0 | 7 |
| れいわ新選組 | 5 | 0 | 5 |
| 日本保守党 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄の風 | 2 | 2 | 0 |
| チームみらい・無所属の会 | 2 | 2 | 0 |
| 社会民主党 | 2 | 2 | 0 |
| 各派に属しない議員 | 6 | 5 | 0 |
出典
更新の記録
- 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。