せいじのまど

医療的ケア児支援法の改正

法律が成立2026年7月24日第221回国会(特別会)衆法第29号提出 議員(衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長・委員会提出)令和8年法律第77号2026年7月31日 公布

正式名:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律

支援対象を成年に達した医療的ケア児・重症心身障害者等に拡大し、題名・基本理念・支援施策・支援センターを見直す法律。

主な内容

  • 支援対象に成年に達した医療的ケア児、18歳以上で医療的ケアが不可欠な者、重症心身障害者を追加し、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。基本理念に個人の尊厳の尊重等を明記する。
  • 保育・教育等の施策(喀痰吸引等を行える介護従事者の保育所・学校等への配置、社会的養護の体制、生涯学習)、生活・就労等の施策(日常生活支援、切れ目のない医療、就労支援、住居確保、ピアサポート)、人材確保の施策(研修実施方法と医療的ケア提供の在り方の見直し)を新たに定める。
  • 医療的ケア児等支援センターを指定都市・中核市・特別区等の長も設置可能とし、相談支援の対象を進行性疾病の者等に広げ、災害時の情報提供等を業務に追加する。都道府県等は医療的ケア児等支援地域協議会を置くことができ、構成員は協議結果を尊重する。
  • 施行は令和9年4月1日。

なぜ出されたか

法律案を提出した衆議院の委員会は、医療的ケア児の成長その他の状況を踏まえ、支援の対象を医療的ケア児等と重症心身障害者、その家族に拡大したうえで、基本的人権を享有する個人として尊厳が重んじられ、尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるようにすることを基本理念に規定し、日常生活や就労の支援などの施策を強化するとともに、医療的ケア児等支援センターの機能の強化等を図る必要があるためとしている。

だれに関係するか

成年に達した医療的ケア児、18歳以上で医療的ケアが不可欠で自立した生活が困難な者、重症心身障害者とそれらの家族(支援対象に追加)、喀痰吸引等を行える介護従事者の配置が定められる保育所・学校等、医療的ケア児等支援センターを設置できるようになる指定都市・中核市・特別区等の長、医療的ケア児等支援地域協議会を置ける都道府県等とその構成員が関係する。

国会での議論

衆議院の地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会が10日、全会一致で委員会提出の法律案とすることを決め、同委員会では支援に関する決議も行われた。参議院のこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会では、丹羽秀樹衆議院特別委員長から趣旨説明を聴取した後、医療的ケア者の住居の確保、支援センターの地域間格差の是正、保育所等での柔軟な受入れ環境整備のための予算措置などが質疑され、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定した。看護師等や介護従事者等の人材確保、保護者の付添いなしでの通学への支援、強度行動障害の状態にある人への支援体制の整備などを求める附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月24日)

賛成 244票・反対 0票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組550
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。