せいじのまど

建築物省エネ法の改正

法律が成立2026年7月24日第221回国会(特別会)閣法第39号提出 内閣令和8年法律第75号2026年7月31日 公布

正式名:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律

大規模住宅供給事業者の指定・計画作成、容積率の特例、建築物通算炭素排出量の削減努力・評価の届出、環境性能の認証制度を定める法律。

主な内容

  • 規格化住宅を一定戸数以上供給し市場占有率が特に大きい事業者を指定し、目標と中長期計画の作成、毎年度の報告を義務付け、著しく不十分な場合は勧告等ができる。誘導基準と同等以上の省エネ性能を認定された建築物は、一定の床面積を容積率算定の延べ面積に算入しない。
  • 建築主等には建築物通算炭素排出量の削減、建築士・建設業者にはその説明、建築材料等製造等事業者には炭素排出量原単位の表示の努力義務を課す。一定規模以上の特定用途建築物の建築主は、設計段階の削減計画と建築物通算炭素排出量評価の結果を国土交通大臣に届出・通知し、著しく不十分な場合は勧告等ができる。
  • 国土交通大臣の登録機関による建築物環境性能(エネルギー消費性能又は環境負荷低減の程度)の認証制度を設け、認証書の交付を受けた建築主等は標章を付することができる。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から2年以内の政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上と脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付けと届出に係る勧告、エネルギー消費性能と建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設などの措置が必要なためとしている。

だれに関係するか

規格化された住宅を年間一定戸数以上供給し国土交通大臣の指定を受ける事業者(目標・中長期計画の作成と毎年度の報告)、建築物通算炭素排出量の削減に努める建築主等(一定規模以上の特定用途の建築物では削減計画の作成、評価、届出)、削減に資する事項の説明に努める建築士と建設業者、炭素排出量原単位の表示に努める建築材料等製造等事業者、認証を行う登録機関が関係する。

国会での議論

衆議院国土交通委員会には5月28日に付託され、29日に金子国土交通大臣から趣旨説明を聴取、6月3日に質疑、討論を経て採決し、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと議決した。参議院国土交通委員会では、建築物ライフサイクルカーボン評価制度の導入の目的と効果、評価結果等の届出義務の対象範囲と今後の拡大見込み、新制度の導入等を踏まえた専門人材の育成・確保の在り方などが質疑された。討論では参政党が反対の意見を述べ、採決の結果、多数で原案どおり可決すべきものと決定した。

  • 【反対】参政党:参政党は、法案による気温の抑制効果が定量的に示されず費用対効果が明らかでないこと、炭素排出量の算定やデータ整備の手間と費用が中小の工務店・設計事務所・建材メーカーに重い負担となり事実上の義務化や参入障壁になりかねないこと、そのコストが建築費に転嫁され国民の住宅取得の負担が増すことを理由に反対した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月24日)

賛成 228票・反対 16票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15015
日本共産党770
れいわ新選組550
日本保守党211
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。