せいじのまど

建築士法の改正

法律が成立2026年7月24日第221回国会(特別会)衆法第38号提出 議員(衆議院国土交通委員長・委員会提出)令和8年法律第74号2026年7月31日 公布

正式名:建築士法の一部を改正する法律

建築士の実務経験要件の短縮、在学中受験の容認、契約書交付義務の拡大、適正な委託代金・見積書の努力義務等を定める法律。

主な内容

  • 一級建築士免許に必要な二級建築士としての実務経験を、二級になる前を含め8年以上等の要件の下で4年から2年に短縮する。二級・木造建築士の免許に必要な実務経験を7年から4年に、受験に必要な実務経験を7年から2年に短縮する。
  • 試験年度末までの卒業見込みで国土交通大臣指定の建築科目の単位を修得した大学等の在学者は一級建築士試験を、大学等又は高等学校等の在学者は二級・木造建築士試験を受験できる。
  • 設計受託契約又は工事監理受託契約の全てを契約書の相互交付義務の対象とする。契約締結者に適正な委託代金で契約する努力義務、建築士事務所の開設者に報酬算定の根拠を示す見積書作成の努力義務を課す。建築設備士の定義に国土交通大臣が定める機関への登録を追加する。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から3年以内の政令で定める日。

なぜ出されたか

法律案を提出した衆議院国土交通委員会は、建築物の設計・工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保することと、設計等の業務に係る契約の適正化が重要であることから、一級・二級・木造建築士の資格要件を緩和するとともに、設計受託契約や工事監理受託契約の書面の相互交付義務の対象を拡大するなどの必要があるためとしている。

だれに関係するか

一級建築士の免許を受ける二級建築士(二級建築士としての実務経験期間が4年から2年に短縮)、二級・木造建築士の免許・受験をめざす人(必要な実務経験が7年からそれぞれ4年・2年に短縮)、在学中に受験できるようになる大学等・高等学校等の在学者、すべてが契約書の相互交付義務の対象となる設計・工事監理受託契約の当事者、見積書の作成に努める建築士事務所の開設者、登録が定義に加わる建築設備士が関係する。

国会での議論

衆議院国土交通委員会が全会一致で委員会提出法律案として提出することを決めた。主な内容は、建築士試験の在学中受験を可能にし免許要件を緩和すること、建築設備士の登録制度を整備すること、契約書の相互交付義務の対象範囲を拡大することなど。参議院国土交通委員会では、提出者の衆議院国土交通委員長から趣旨説明を聴取した後に採決し、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月24日)

賛成 243票・反対 0票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15140
日本共産党770
れいわ新選組550
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。