せいじのまど

種苗法の改正

法律が成立2026年7月17日第221回国会(特別会)閣法第47号提出 内閣令和8年法律第72号2026年7月24日 公布

正式名:種苗法の一部を改正する法律

育成者権の存続期間延長、出願中品種の輸出差止め制度、損害額算定の見直し等を行う法律。

主な内容

  • 育成者権の存続期間を10年延長し、果樹等の永年性植物は40年、その他は35年とし、既存の登録品種にも適用する。
  • 出願公表後、輸出による回復困難な損害のおそれがあるときは品種登録前でも輸出差止めを求められる制度を創設する。海外持出の制限国への輸出目的の保管に育成者権の効力が及ぶとし、海外譲渡種苗による農産物の逆輸入にも効力が及ぶことを明確化する。
  • 損害賠償額の算定で、育成者権者の利用能力に応じた数量を超える一定数量について、利用料相当額を損害額とすることができるようにする。
  • 施行は一部の規定を除き令和8年12月1日(存続期間の延長と効力範囲の明確化は公布の日)。

なぜ出されたか

内閣は、育成者権の侵害が多様化している状況を踏まえ、育成者権の保護の強化と円滑な行使の確保のためとしている。育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の品種の種苗等の輸出差止め制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定で育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるようにする推定規定の見直しなどを講じるとしている。

だれに関係するか

登録品種の育成者権者や品種登録の出願者、種苗等を海外へ輸出・保管する者、海外で譲渡された種苗による農産物を輸入する者が対象となる。

国会での議論

衆議院農林水産委員会は、重要品種の育成に関する法律案と一括して審査し、参考人の意見聴取を経て全会一致で原案どおり可決すべきものとした。参議院農林水産委員会では参考人の意見を聴取し、重要品種の育成等への支援のあり方、優良品種の海外流出防止策などについて質疑があった。討論では日本共産党が反対、国民民主党・新緑風会が賛成の意見を述べ、多数で原案どおり可決すべきものとした。両院の委員会とも附帯決議を付した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月17日)

賛成 227票・反対 16票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。